固定資産税・都市計画税 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1012683  更新日 平成29年4月1日 印刷 

質問古くなった住宅を取り壊し、駐車場として利用しようと考えています。住宅を取り壊すと固定資産税が高くなると聞いたのですが、本当ですか。

回答

住宅を取り壊した際に、固定資産税が高くなることもあります。これは、住宅用地に対する課税標準の特例措置の対象から外れるためです。

住宅が建っている宅地には、税の負担を軽減する特例措置が設けられています。住宅を取り壊したり、家屋の用途を変更すると、この特例の適用対象から外れることになります。

住宅を取り壊し駐車場として利用すると、住宅用地の特例が受けられなくなり、家屋の課税がなくなることによる税額の減少よりも、住宅用地の特例を受けられなくなったことによる税額の増加の方が大きくなることもあります。

なお、住宅用地を住宅用地以外へ変更した場合または住宅用地以外の土地を住宅用地に変更した場合には、土地の所有者は、その旨を申告することとなっていますので、資産税課へご連絡ください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 土地係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8409
ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。