固定資産税・都市計画税 よくある質問
広報ID1012690 更新日 令和2年6月11日 印刷
質問新築住宅の減額について知りたい。
回答
新築住宅
令和4年(2022年)3月31日までに新築された専用住宅または併用住宅(併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1以上のもの)については、新築後一定期間その住宅に係る固定資産税の2分の1相当額が減額されます。
居住部分の床面積が50平方メートル以上(アパートの場合は1世帯当り40平方メートル以上)280平方メートル以下の住宅が対象となります。ただし、減額の対象となる床面積は120平方メートルまでです。
減額される期間
- 3階建以上の中高層耐火住宅など
5年間 - 上記以外の一般住宅
3年間
長期優良住宅
令和4年(2022年)3月31日までに新築された認定長期優良住宅(併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1以上のもの)については、新築後一定期間その住宅に係る固定資産税の2分の1相当額が減額されます。
居住部分の床面積が50平方メートル以上(アパートの場合は1世帯当り40平方メートル以上)280平方メートル以下の住宅が対象となります。ただし、減額の対象となる床面積は120平方メートルまでです。
減額される期間
- 3階建以上の中高層耐火住宅など
7年間 - 上記以外の一般住宅
5年間
詳しくは、資産税課へお問い合わせください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課 家屋第一・第二係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8403
ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。