固定資産税・都市計画税 よくある質問

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広報ID1012690  更新日 令和2年6月11日 印刷 

質問新築住宅の減額について知りたい。

回答

新築住宅

令和4年(2022年)3月31日までに新築された専用住宅または併用住宅(併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1以上のもの)については、新築後一定期間その住宅に係る固定資産税の2分の1相当額が減額されます。
居住部分の床面積が50平方メートル以上(アパートの場合は1世帯当り40平方メートル以上)280平方メートル以下の住宅が対象となります。ただし、減額の対象となる床面積は120平方メートルまでです。

減額される期間

  • 3階建以上の中高層耐火住宅など
    5年間
  • 上記以外の一般住宅
    3年間

長期優良住宅

令和4年(2022年)3月31日までに新築された認定長期優良住宅(併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1以上のもの)については、新築後一定期間その住宅に係る固定資産税の2分の1相当額が減額されます。
居住部分の床面積が50平方メートル以上(アパートの場合は1世帯当り40平方メートル以上)280平方メートル以下の住宅が対象となります。ただし、減額の対象となる床面積は120平方メートルまでです。

減額される期間

  • 3階建以上の中高層耐火住宅など
    7年間
  • 上記以外の一般住宅
    5年間

詳しくは、資産税課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 家屋第一・第二係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8403
ファクス番号:019-622-6211
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