固定資産税・都市計画税 よくある質問

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広報ID1012665  更新日 令和3年11月22日 印刷 

質問年の途中で土地や家屋の売買があった場合の税金がどうなるのか知りたい。

回答

固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、その年の4月から始まる会計年度分として課税する税金で、いつからいつまでの期間に対して課税するものではありません。
つまり、1月1日現在に所有者として固定資産課税台帳に登録されている人は、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度の税金全額の納税義務を負います。

具体例「Aさんが所有する土地をBさんへ売ることになりました。売買契約は平成30年(2018年)12月に締結し、平成31年(2019年)1月に所有権移転登記が完了しています。」
上記の例の場合、平成31年度の固定資産税は、Aさんに課税されます。

このような場合、税金の負担の仕方については当事者間で話し合うことになります。例えば、売主と買主で按分して負担する場合も、その按分方法は、お互いの話し合いで決めることになります。

また、未登記の家屋について所有者を変更するには資産税課へ申請が必要です。

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