固定資産税・都市計画税 よくある質問

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広報ID1012681  更新日 平成29年4月1日 印刷 

質問固定資産税の住宅用地の利用方法に変更がある場合の届け出は。

回答

住宅が建っている宅地には、税の負担を軽減する課税標準の特例措置が設けられています。住宅を取り壊したり、家屋の用途を変更すると、この特例の適用対象から外れることになります。

住宅用地を住宅用地以外へ変更した場合または住宅用地以外の土地を住宅用地に変更した場合には、土地の所有者はその旨を申告することとなっておりますので、資産税課へご連絡ください。

申告が必要な場合は、土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のようなときです。

  • 住宅を新築または増築した場合
  • 住宅を建て替える場合
  • 住宅の全部または一部を取り壊した場合
  • 家屋の用途を変更した場合(例:店舗を住宅に変更など)

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財政部 資産税課 土地係
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