固定資産税・都市計画税 よくある質問

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広報ID1012685  更新日 平成29年4月1日 印刷 

質問所有者の異なる二筆の土地に1つの事務所ビルを建てることにより土地の評価はどうなりますか。

回答

それぞれの宅地の評価額は画地を単位として求めます。「画地」の認定については、一画地は、原則として土地課税台帳または土地補充課税台帳に登録された一筆の宅地によるものとします。ただし、一筆の宅地または隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況などからみて、これを一体をなしていると認められる部分に区分し、またはこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とします。

したがって、建物が二筆の土地にまたがっているなどその形状や利用状況から見て一体をなしていると認められる場合は、二筆の土地を一画地として評価します。

なお、画地が変わった場合、固定資産税の税額が変更になる場合があります。

詳しくは、資産税課へお問い合わせください。

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財政部 資産税課 土地係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8409
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