市税の納付 よくある質問

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広報ID1012717  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問市税を納付期限内に納められなかった場合どうなりますか?

回答

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差押えなければならない」と定められています。
盛岡市は、納税者に自主的に納税していただくために、督促状を発送するほか、文書や電話などによる納税の催告を行います。それでもなお納税されない場合には、財産調査を実施し、止むを得ず財産(不動産・給料など)を差押え、さらに公売などを行い、滞納市税に充てることになります。
この「差押」、「公売」、「市税への充当」という一連の手続を滞納処分といいます。
また、納付期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。
このように、市税の滞納は、滞納者の皆さんに不利益であるばかりでなく、滞納整理に時間と費用がかかり、この費用は市税から支出されるということで、市民の皆さんにとって損失となってしまいます。

市税を有効に使うため、納付期限内の納付に協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8464
財政部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。