市税の納付 よくある質問

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広報ID1012720  更新日 令和4年1月26日 印刷 

質問市税の督促状・催告状について

回答

「督促状」や「催告状」は、市税の納期限を過ぎてもなお納付がなかった場合に送付する通知です。当該通知を受け取った方は、通知内容を今一度ご確認の上、下記連絡先まで直接問い合わせてください。

市民税(普通徴収)・固定資産税都市計画税・軽自動車税・国民健康保険税(普通徴収)の「督促状」は、納付書を兼ねていますので、督促状に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、東北六県内のゆうちょ銀行(郵便局)などで納付できます。
上記3税以外の納付は、手持ちの納付(納入)書で納付(納入)をお願いします。
なお、「督促状」は地方税法に基づき、分納の約束をしている人でも、納期限内にその納期分すべてが納付にならない場合、必ず送付しなければならないものですので、ご了承ください。

「催告状」は、督促状の送付後も納付がない人に送付している通知で、催告状により納付(納入)はできません。なお、納付書が同封されている場合は、納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、東北六県内のゆうちょ銀行(郵便局)などで納付できます。
また、東北六県外の人で「払込取扱票」が同封されている場合は、「払込取扱票」で全国のゆうちょ銀行(郵便局)から納付(納入)できます。

ここ数日に納付を済ませた人については、納めた納付金が金融機関から市役所へ届くのに数日を要する都合上、行き違いで当該通知書が発送される場合がありますので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8464
財政部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。