農地等の買換えを予定している認定農業者・認定就農者の方へ(お知らせ)

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広報ID1021740  更新日 令和2年6月10日 印刷 

農地等にかかる事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税特例の経過措置について

農地を譲渡した場合、譲渡益に対して所得税(法人の場合は法人税)がかかりますが、市街化区域等の内から外へ買換えした場合、または農用地区域内で農地等を買換えた場合、課税の軽減を受けることができる税制特例が措置されておりました。

 

この特例は28年度で廃止されておりますが、次のとおり経過措置が設けられておりますのでお知らせします。

経過措置の内容

【個人】

  1. 平成29年12月31日までの間に譲渡した資産は、特例が適用されます。
  2. 平成29年12月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第15条第1項の規定により農業委員会に対して所有権の移転を受けたい旨の申し出又は所有権の移転についてあっせんを受けたい旨の申出をした個人が令和1年12月31日までの間に譲渡する資産は特例が適用されます。

【法人】

平成29年3月31日までに申出をした法人が平成31年3月31日までの間に譲渡した資産は特例が適用されます。(申出の受付は終了しました)

 

※30年以降に農地を譲渡し経過措置の適用を受けるには、上記のとおり農業委員会への申し出が必要となります。

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農業委員会事務局 農地係
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