盛岡市貸切観光バス事業者支援金について

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広報ID1031218  更新日 令和5年12月6日 印刷 

盛岡市貸切観光バス事業者支援金に関するお知らせ

盛岡市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が大幅に減少している中、燃料費の高騰が重なり、誘客回復に向けた団体旅行需要の受け皿となる貸切バス事業者に大きな負担が生じていることから、今後も事業継続し、安全かつ安定した運行の維持・確保が図られるよう、支援金を給付します。

支援金の内容

対象者

道路運送法(昭和26年法律 183号)第4条第1項の規定による一般旅客自動車運送事業(同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業に限る。以下同じ。)の経営の許可を受けた者のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの。

  1.  市の区域内に主たる事業所又は営業所があること。
  2. 令和5年10月1日時点において、国土交通省東北運輸局岩手運輸支局(以下「岩手運輸支局」という。)に登録されている一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する車両(以下「貸切バス車両」という。)を保有する事業者で、令和6年3月31日まで事業を継続する意思があるもの。
  3.  市税を滞納していないこと。
  4.  法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人又は同条第6号に規定する公益法人等でないこと。
  5. 政治資金規正法(昭和23年法律第 194号)第3条第1項に規定する政治団体でないこと。
  6. 宗教法人法(昭和26年法律第 126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。
  7. 役員又は使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないものであること。

対象車両及び交付額

令和5年10月1日時点で岩手運輸支局に一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する車両として登録されている車両のうち、申請書の提出をした日において保有する車両の数に、1台当たり4万円を乗じた金額。

ただし、休車及び県内の他の市町村が実施する燃料費支援金の支給を既に受けた車両は除く。

申請に必要な書類

  1. 盛岡市貸切観光バス事業者支援金給付申請書
  2. 現在事項全部証明書の写し又は履歴事項全部証明書の写し
  3. 道路運送法第4条第1項の許可を受けていることを証する書類の写し
  4. 申請車両数内訳書
  5. 誓約書兼同意書
  6. 対象車両の自動車検査証の写し

申請期限

令和5年12月28日(木曜日)17時必着

申請方法

盛岡市役所交流推進部観光課(盛岡市内丸12番2号 盛岡市役所別館7階)へ郵送もしくは持参。

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このページに関するお問い合わせ

交流推進部 観光課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館7階
電話番号:019-626-7539(観光企画係)、019-613-8391(事業推進係) ファクス番号:019-604-1717
交流推進部 観光課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。