盛岡市貸切観光バス運転士雇用促進支援金について

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広報ID1047095  更新日 令和6年2月13日 印刷 

盛岡市貸切観光バス運転士雇用促進支援金に関するお知らせ

原油価格の高騰及び貸切観光バスの運転士不足により、観光需要の増加に伴う貸切観光バスの運行が困難な状況にある貸切観光バス事業者に対し、貸切観光バスの運行維持に資するため、予算の範囲内で貸切観光バス運転士雇用促進支援金を給付します。

支援金の内容

対象となる運転士

貸切観光バス事業者が雇用した運転士であって、次のいずれにも該当するもの。

  1. 令和6年1月1日から令和6年3月15日までの間に雇用されたものであること。
  2. 期間の定めがない労働契約又は1年以上の期間の定めがあり、かつ、当該期間の更新を予定している労働契約に基づき雇用されたものであること。
  3. 支援金の申請書の提出時点において、継続して雇用されているものであること。

対象となる事業者

道路運送法(昭和26年法律 183号)第4条第1項の規定による一般旅客自動車運送事業(同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業に限る。以下同じ。)の経営の許可を受けた者のうち、表1に掲げる事業者であって、次のいずれにも該当するもの

表1(貸切観光バス事業者(8者))
事業者名
小川タクシー株式会社
株式会社ヒノヤタクシー
東日本交通株式会社
日本高速運輸株式会社
株式会社ローカルサービス
高橋観光有限会社
有限会社フヂクラドライブクラブ
株式会社城北商事
  1. 市の区域内に主たる事業所又は営業所があること。
  2. 市税を滞納していないこと。
  3. 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人又は同条第6号に規定する公益法人等でないこと。
  4. 政治資金規正法(昭和23年法律第 194号)第3条第1項に規定する政治団体でないこと。
  5. 宗教法人法(昭和26年法律第 126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。
  6. 役員又は使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないものであること。

支援金の額

貸切観光バス運転士1人につき40万円

申請に必要な書類

  1. 現在事項全部証明書の写し又は履歴事項全部証明書の写し
  2. 道路運送法第4条第1項の許可を受けていることを証する書類の写し
  3. 誓約書兼同意書
  4. 貸切観光バス運転士雇用状況申告書
  5. 貸切観光バス運転士に係る労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第4項の書面の写し
  6. 貸切観光バス運転士に係る雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第9条第1項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
  7. その他市長が必要と認める書類

申請期限

令和6年3月20日(水曜日)

申請方法

盛岡市役所交流推進部観光課(盛岡市内丸12番2号 盛岡市役所別館7階)へ郵送もしくは持参。

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このページに関するお問い合わせ

交流推進部 観光課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館7階
電話番号:019-626-7539(観光企画係)、019-613-8391(事業推進係) ファクス番号:019-604-1717
交流推進部 観光課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。