盛岡市分煙施設整備費補助金のご案内
広報ID1056039 更新日 令和8年5月13日 印刷
民間事業者等が設置する屋外分煙施設の整備費用の一部を補助することで、たばこを吸う方と吸わない方が互いに尊重し合い、誰もが安心して健康で快適に過ごせる環境づくりを進めるとともに、魅力ある街づくりや中心市街地の活性化を図ります。
補助事業の概要
1 内容
令和6年4月1日付け総務省自治税務局長通知『地方たばこ税の安定的な確保と望まない受動喫煙対策の推進のための分煙施設の整備促進について』の趣旨を踏まえ、民間事業者等が設置する屋外分煙施設の整備費用の2分の1を補助します。補助額の上限は1件当たり250万円までです。
2 補助対象者
補助金の交付を受けることができる方は、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。
(1) 市の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有する者(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)で、3に掲げる対象区域内に土地又は建物を所有し、又は使用している者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) たばこの製造、卸売又は輸入の事業を営む者でないこと。
(4) 民事再生法(平成11年法律第 225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがある者、会社更生法(平成14年法律第 154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがある者、破産法(平成16年法律第75号)第18条の規定による破産手続開始の申立てがある者その他経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(5) 盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第9条第1項各号に掲げる者でないこと。
3 補助対象区域
下図の太線で囲まれた網掛け部分が補助対象区域です。(「第2期中心市街地活性化 つながるまちづくりプラン」に定める中心市街地)

4 補助対象となる分煙施設
- 厚生労働省が定める「屋外分煙施設の技術的留意事項」(平成30年11月9日付健発1109第6号厚生労働省健康局長通知)の具体例に沿って整備された開放型屋外分煙施設(パーティションなどの壁で囲まれ、かつ天井が開放されたもの。)であること。
- 設置場所が対象区域内であること。
- 健康増進法(平成14年法律第103号)及び関係法令で規定する基準等に適合するものであること。
- 分煙施設の設置場所が健康増進法第28条第5号に定める第一種施設に該当しないこと。
- 健康増進法第27条に定める配慮義務を遵守すること。特に、第一種施設の敷地内にたばこの煙が流入しないようにすること。
5 補助対象経費
補助対象となるのは、開放型屋外分煙施設の設置又は改修に要する経費のうち、要綱で定める要件を満たすために真に必要な範囲に限られます。下記に示した対象経費であっても、極端に高価であるなど、事業の目的に直接資するものではないと判断される場合は、補助対象経費とならない場合があります。詳しくは、厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金の手引き」を参考としてください。
【認められる経費】
- 建築工事(本体工事費及び付帯工事費含む)、電気工事、配管工事等に係る人件費、材料費、運搬費、管理費、設計費(分煙施設の性能に直接寄与するもの。設計監理料含む)
- 喫煙区域と非喫煙区域を隔てるためのパーティション、ドア、エアカーテン等
- 照明機器、防犯カメラ、人感センサー、灰皿、空調機器等の備品
- 消防法等の他法令で設置が義務づけられている機械装置
- 建築基準法、消防法等の他法令で義務づけられている手続きに係る費用(手数料を含む)
【認められない経費(例)】
- デザイン料(分煙施設の外観や内装など、性能に直接寄与しない部分)
- 補助金の申請書作成や見積書作成のための費用(事前調査費用含む)
- 申請の代行のための費用(例:社会保険労務士への報酬)
- 消耗品(機械装置等の購入時に付属している物は除く)
- 映像機器、音響機器、美術品、観葉植物、本棚、机、椅子(固定式も助成対象外)
- 土地、建物の取得または賃貸借に係る費用
【特別に必要と認められる場合に限り対象と認められる経費】
- 増設費用(分煙施設の設置のために建物の増設が必要な場合に限る。)
- 既存施設の解体、移設に係る経費
- 要件確認のための測定の費用
6 管理運営上の要件
-
20歳未満立入禁止
-
20歳未満の者の立入を禁止すること。(20歳未満の者には従業員や清掃員も含まれます)
- 一般開放・無料利用
- 一般に開放され、誰でも無料で利用できるようにすること。
- 利用案内の掲示
- 誰でも無料で利用できる分煙施設であること及び注意事項等を明示した標識を、分煙施設の外側と内側に掲示すること。(下記添付ファイル参照)
- 運用時間
- 概ね週5日以上かつ週40時間以上運用すること。
- 運用期間
- 供用開始から継続して5年間は運用すること。(5年以内に廃止する場合は、運用期間に応じて補助金の一部を返還していただく場合があります)
- 公序良俗
- 公序良俗に反するような行為はしない(させない)こと。
- 適切な管理
- 定期的に清掃を行うなど、清潔な環境を保つこと。また、清掃員への受動喫煙を防止する観点から、清掃中は喫煙できないようにするなどの対策を講じること。
- 地域への周知
- 分煙施設の設置・運用について、事前に設置場所に隣接する建物の住居者、事業者、町内会等へ事前に周知し、理解を得ること。
- 苦情等への対応
- 設置した分煙施設内で発生した事故や事件、苦情等については、設置者又は管理権限を有する者が責任をもって対応すること。
- 市への協力
- 市が行う受動喫煙対策等の事業に協力すること。

7 申請手続き(必要書類・提出先・提出期限)
申請手続き全体の流れ

各手続きの詳細
(1) 事前申込
「盛岡市分煙施設整備費補助金交付要綱」および「申請の手引き」をお読みいただいたうえで、事前申込を行ってください。
- 必要書類
-
- 盛岡市分煙施設整備費補助金事前申込書【要領様式第1号】
- 分煙施設の設置予定場所が分かる書類 【任意様式】
- 提出先・提出方法
- 商工労働部 経済企画課(詳細は「8 申請方法」のとおり)
- 提出期限
-
令和8年6月30日(火曜日)(消印有効)
(2) 審査
下記の優先度項目により点数化し、合計点の高い順に補助対象者及び補欠者の順位を決定しそれぞれ通知します。ただし、合計点が同点となった場合は「A 設置区域」の評価が高い施設を優先します。
|
項目 |
内容 |
配点 |
|---|---|---|
| A 設置区域 |
(1) 盛岡駅前通、開運橋通、大通一・二・三丁目、内丸、中ノ橋通一丁目 |
30 |
|
(2)盛岡駅西通一・二丁目、中央通一・二丁目、菜園一・二丁目、 |
20 | |
| (3) (1)(2)以外の区域 | 10 | |
| B 収容人数 | 15人以上 | 20 |
| 10人以上14人以下 | 15 | |
| 5人以上9人以下 | 10 | |
| 5人以下 | 5 | |
| C 利用環境 | (1) 道路等の公共の場所から直接出入可能であること | 10 |
| (2) (1)以外の場所 | 5 |
(3) 対象者決定または補欠決定の通知
補助対象者として決定したときは盛岡市分煙施設整備費補助金対象者決定通知書(様式第2号)、補欠として決定したときはその順位を付し盛岡市分煙施設整備費補助金補欠決定通知書(様式第3号)により、申請者へ結果を通知します。
(4) 交付申請(工事の着手前)
盛岡市分煙施設整備費補助金対象者決定通知書(様式第2号)の受領後、工事に着手する前に交付申請を行ってください。
審査後、「交付決定通知書」により結果を通知します。決定通知の発出まで2週間程度かかる場合もあります。工事着手予定日を勘案のうえ、お時間に余裕をもって交付申請をしていただくようお願いします。
- 必要書類
-
補助金交付申請書【様式第1号】
- 事業計画書【様式第2号】
- 収支予算書【様式第3号】
- 分煙施設を設置する土地又は建物の所有者又は使用者であることを証する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書等)の写し
- 分煙施設を設置する土地又は建物の所有者の工事着手同意書(補助対象者が土地又は建物の使用者である場合に限る。)【任意様式】
- 分煙施設を設置する場所の周辺の地図
- 分煙施設の工事内容が分かる図面(配置図、平面図及び立面図)及び当該分煙施設の設置又は改修の内容が確認できる仕様書の写し
- 経費の見積書の写し
- 誓約書【様式第4号(要領)】
- 暴力団の排除に関する誓約書【様式第5-1号(要領)、5-2号(要領)】
- 消費税相当額の取り扱い確認書(交付申請時点)
- 提出先・提出方法
- 商工労働部 経済企画課(詳細は「8 申請方法」のとおり)
- 提出期限
- 工事に着手しようとする日の30日前または当該年度の12月26日までのいずれか早い日まで
- 留意事項
- 交付決定日より前に契約及び着工した場合、補助金を交付することができません。交付決定通知の受領後、工事に着手してください。
- 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書【様式第1~3号】 (PDF 259.3 KB)
- 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書【様式第1~3号】 (Word 44.3 KB)
- 誓約書【様式第4号(要領)】 (PDF 230.5 KB)
- 暴力団の排除に関する誓約書【様式第5-1号(要領)、5-2号(要領)】 (PDF 528.0 KB)
(5) 実績報告(工事の完了後)
分煙施設の工事が終わり次第、完了報告を行ってください。
- 必要書類
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- 補助事業完了報告書【様式第13号】
- 事業実績書【様式第14号】
- 収支決算書【様式第15号】
- 分煙施設の工事又は改修に係る契約書の写し
- 検査済証の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の2第5項に規定する建築確認が必要な建築行為を伴う場合に限る。)
- 経費の請求書又は領収書の写し
- 分煙施設の完成写真
- 消費税相当額の取り扱い確認書(完了報告時点)
- 提出先・提出方法
- 商工労働部 経済企画課(詳細は「8 申請方法」のとおり)
- 提出期限
- 工事完了後30日以内または当該年度の3月31日までのいずれか早い日まで
(6) 審査
提出された完了報告書等の内容を審査し、必要に応じて現地確認を行った上で補助金額を確定します。
(7) 補助額確定の通知
(6)で確定したものについて「補助金額確定通知書」により通知します。
(8) 交付請求(補助額確定通知の受領後)
「補助金額確定通知書」の受領後、補助金の交付請求を行ってください。
提出された「補助金交付請求書」の内容を審査し、補助金を交付します。
振込まで2~3週間程度要する場合がありますので予めご了承ください。
- 必要書類
-
- 補助金額交付請求書【様式第17号】
- 補助金の振込先が分かる書類の写し
- 提出先・提出方法
- 商工労働部 経済企画課(詳細は「8 申請方法」のとおり)
- 提出期限
- 補助金額確定通知書を受領した日から起算して15日以内
8 申請方法
「7 申請手続き」に示す必要書類をご準備のうえ、窓口または郵送で提出してください。
- 提出先
- 商工労働部 経済企画課
- 住 所
- 〒020-8531 盛岡市若園町2-18 若園分庁舎2階
- 連絡先
-
電話 019-613-8389
ファクス 019-626-4153
9 問い合わせ先
【申請手続き等に関すること】
商工労働部 経済企画課(電話:019-613-8389)
【分煙施設の技術的要件や喫煙時のルールに関すること】(健康増進法所管)
盛岡市保健所 健康増進課(電話:019-603-8305)
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 経済企画課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8298 ファクス番号:019-626-4153
商工労働部 経済企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


