建設工事における施工確保対策
広報ID1008588 更新日 令和6年7月3日 印刷
盛岡市は公共工事の円滑な施工確保が図られるよう、国および県の制度に準じて次のような施工確保対策を実施しています。
(注)工種などによって対象にならない制度もありますので、詳細は各工事担当にご確認ください。
技術者の専任などに係る取り扱い
主任技術者1人が管理できる近接工事の明確化、現場代理人の常駐義務の緩和および技術者の専任を要しない期間の明確化について定めています。
適切な単価の設定
(1) 公共工事設計労務単価
国の改定に即応し最新の労務単価を採用し積算しています。
(2) 資材単価
実勢に合わせ毎月改定している県資材単価を採用し積算しています。
(3) 単価適用年月の変更
契約前に労務単価などの変動があった場合に、単価適用年月変更の措置を平成25年3月29日から運用しています。
(4) インフレスライド、単品スライド
急激な物価変動に対応し、請負代金額の変更が可能な制度です。(盛岡市工事請負契約約款第25条関係)
労働者確保に要する間接費の実績変更
「現場労働者に係る宿泊費」、「労働者の輸送に要する費用」および「募集及び解散に要する費用」について、設計で計上している共通仮設費および現場管理費における対象費では適正な工事の実施が困難になった場合に、協議により受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができます。(平成25年12月15日から適用、令和4年8月10日改定)
- 【受注者用】労働者確保に要する間接費の実績変更の運用基準(改定R3.12.1以降) (PDF 495.8KB)
- 【受注者用】労働者確保に要する間接費の実績変更の運用基準(改定R4.8.10以降) (PDF 411.5KB)
- 【受注者用】労働者確保に要する間接費の実績変更の運用基準(改定R3.12.1以降) (PDF 545.4KB)
- 【受注者用】労働者確保に要する間接費の実績変更の運用基準(改定R4.8.10以降) (PDF 808.2KB)
「余裕期間」の設定
受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、「余裕期間」の設定ができることとしております。
詳細は、下記運用基準をご覧ください。なお、対象工事ではその旨特記仕様書に記載しています。(令和3年9月1日から適用)
※ 土木工事における「「余裕期間」の設定についての運用基準」は廃止しました。
遠隔地からの資材調達に要する輸送費
特定資材の供給不足により、遠隔地から調達せざるを得ない場合に、協議により輸送費などを設計変更で計上することができます。(建築を除く)(平成26年2月15日から適用)
- 遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用基準 (PDF 193.8KB)
- 様式等 (zip 202.4KB)
- 手続きの流れ (PDF 62.4KB)
- 輸送距離について (PDF 118.5KB)
- 様式1 (PDF 42.4KB)
- 様式2 (PDF 40.2KB)
- 様式3 (PDF 31.6KB)
- 様式43 (PDF 23.5KB)
東日本大震災の復旧・復興事業などにおける間接工事費の補正(復興係数)
土木工事など(建築を除く)において、作業効率の低下などに対応し、間接費に補正係数を乗じて積算しています。(平成26年2月3日から適用、令和5年7月1日改定)
施工箇所が点在する工事の間接費の積算
施工箇所が点在する工事において、標準積算と施工実態に乖離が考えられる場合に適用しており、積算方法は次のとおりです。(建築を除く)(平成25年11月1日から適用)
- 共通仮設費は対象地区ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とします。また、現場管理費の金額も同様に対象地区ごとに算出した現場管理費を合計した金額とします。
- 共通仮設費率および現場管理費率の補正(大都市、施工地域など)については、対象地区ごとに設定します。
- 適用工事については、その旨特記仕様書に記載しています。
復興歩掛の適用
・東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛(復興歩掛)は、令和6年6月30日をもって廃止しました。(令和6年7月1日以降入札公告に付する工事から廃止)
大震災の被災地における実態を反映させた土木工事標準歩掛の補正歩掛(復興歩掛:土工3工種)を採用しています。(平成25年10月1日から適用、令和4年10月1日改定)
バックホウなどの建設機械損料の補正
・東日本大震災の被災地で使用する建設機械の損料補正は、令和6年6月30日をもって廃止しました。(令和6年7月1日以降入札公告に付する工事から廃止)
ブルドーザ(リッパ付ブルドーザを除く)、バックホウおよびダンプトラック(建設専用ダンプトラックを除く)について、運転1時間(1日)当りの損料に100分の102を乗じる機械損料の補正を適用しています。(平成25年7月1日から適用、令和5年7月1日改定)
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