社会福祉法人指導監査について

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広報ID1003887  更新日 令和5年6月1日 印刷 

社会福祉法人とは

社会福祉法人は、社会福祉事業(障がい者や高齢者などを対象とした各種社会福祉施設の運営など)を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき設立された社会福祉法第22条で定義される法人のことです。

平成20年4月1日に、盛岡市が中核市へ移行したことに伴い、社会福祉法第30条第1項第2号の規定に基づき、「主たる事務所が盛岡市の区域内にある社会福祉法人(実施している事業が盛岡市の区域内のみに所在する場合)」の所轄庁は、岩手県知事から盛岡市長に変更になりました。

  • 社会福祉法第22条(定義) この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
  • 社会福祉法第30条(所轄庁) 社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。(中略)
    2 主たる事務所が中核市の区域内にある社会福祉法人であってその行う事業が当該中核市の区域を越えないもの 中核市の長

社会福祉法人の指導監査とは

盛岡市は、盛岡市内に住所を有し、かつ、盛岡市内のみで事業運営を行う社会福祉法人の所轄庁として、法人設立の認可などのほか、社会福祉法人の業務および財産状況の検査、措置命令、業務の停止命令、役員の解職勧告、解散命令などの指導監督業務を行います。

社会福祉法人の指導監査は、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図る目的で、関係法令や通知による法人運営、事業経営に関する指導監査事項について、指導監査を行っています。

  • 社会福祉法第24条(経営の原則) 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
  • 社会福祉法第56条(一般的監督) 厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市長は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、社会福祉法人からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、又は当該職員に、社会福祉法人の業務及び財産の状況を検査させることができる。(以下略)

社会福祉法人指導監査に関する様式

過去の指導監査結果

令和4年度における社会福祉法人の指導監査の実施結果です。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2  盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7509(福祉企画係)019-613-8342(指導監査係) ファクス番号:019-653-2839
保健福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。