障害福祉サービス事業などの指導監査について

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広報ID1003934  更新日 令和2年8月19日 印刷 

障害福祉サービス事業などの指導監査について

福祉諸法、関係法令に照らし法令などへの適合状況を事業ごとに明らかにし、必要な助言および指導または是正の措置を講ずることにより、障害福祉サービス事業の適正な運営およびサービスの質の確保ならびに利用者処遇の向上を図るため、指導および監査を行っています。

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第10条 第1項 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、(中略)(以下「自立支援給付対象サービス等」という。)を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該自立支援給付対象サービス等の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  • 児童福祉法 第57条の3の2 第1項 市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該障害児通所支援若しくは障害児相談支援の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

障害福祉サービス事業などの指導監査に関する様式

過去の指導監査結果

令和1年度の障害福祉サービス事業などの指導監査の実施結果です。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2  盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7509(福祉企画係)019-613-8342(指導監査係) ファクス番号:019-653-2839
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