介護保険サービス事業などの指導監査について

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広報ID1003916  更新日 令和5年6月14日 印刷 

介護保険サービス事業などの指導監査について

福祉諸法、関係法令に照らし法令などへの適合状況を事業ごとに明らかにし、必要な助言および指導または是正の措置を講ずることにより、介護保険サービス事業の適正な運営およびサービスの質の確保ならびに利用者処遇の向上を図るため、指導および監査を行っています。

  • 介護保険法第23条(文書の提出等) 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等((中略)地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、(中略)地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)(中略)をいう。以下同じ。)を担当する者(中略)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提出を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。(以下略)

介護保険サービス事業などの実地指導に関する様式

地域密着型サービス事業の実地指導に関する様式

業務管理体制の確認検査に関する様式

過去の指導監査結果

令和4年度の介護保険施設等の指導監査の実施結果です。

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保健福祉部 地域福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2  盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7509(福祉企画係)019-613-8342(指導監査係) ファクス番号:019-653-2839
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