社会福祉施設整備資金等貸付
広報ID1003937 更新日 平成28年8月21日 印刷
盛岡市社会福祉施設整備資金等貸付要綱に基づき「盛岡市社会福祉基金」を財源として、社会福祉法第2条第2項及び第3項に規定する施設のうち、地方公共団体以外の者の経営する施設を対象に貸し付けしています。
資金の種類 | 貸付限度額 | 利率 | 据え置き期間 | 償還期限 |
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施設整備資金 | 500万円 | 長期プライムレート | 6カ月 | 据え置き期間経過後5年以内 |
施設改善資金 | 150万円 | 長期プライムレート | 6カ月 | 据え置き期間経過後5年以内 |
事業運営資金 | 400万円 | 長期プライムレート | なし | 5カ月以内 |
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