児童福祉施設等指導監査について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1003894  更新日 令和5年12月28日 印刷 

児童福祉施設指導監査について

福祉諸法、関係法令に照らし児童福祉施設最低基準等の適合状況を施設ごとに明らかにし、必要な助言および指導または是正の措置を講ずることにより、児童福祉施設の適正な運営およびサービスの質の確保ならびに利用者処遇の向上を図るため、指導監査を行っています。

  • 児童福祉法第46条(報告徴収、改善命令等) 都道府県知事は、前条の最低基準を維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。(以下略)

認可外保育施設立入調査について

認可外保育施設指導監督基準に基づき、施設の状況を施設ごとに明らかにし、必要な助言および指導または是正の措置を講ずることにより、児童福祉施設の適正な運営およびサービスの質の確保ならびに利用者処遇の向上を図るため、立入調査を行っています。

  • 児童福祉法第59条(立入調査)  都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで(第39条の2を除く。)に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をしていないもの又は第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可若しくは認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。(以下略)

幼保連携型認定こども園指導監査について

福祉諸法、関係法令に照らし幼保連携型認定こども園の設備・運営基準等の適合状況を施設ごとに明らかにし、必要な助言および指導または是正の措置を講ずることにより、幼保連携型認定こども園の適正な運営およびサービスの質の確保ならびに利用者処遇の向上を図るため、指導監査を行っています。

  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第19条(報告の徴収等) 都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、幼保連携型認定こども園の設置者若しくは園長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。(以下略)

家庭的保育事業等の指導監査について

福祉諸法、関係法令に照らし家庭的保育事業等の設備・運営基準等の適合状況を施設ごとに明らかにし、必要な助言および指導または是正の措置を講ずることにより、家庭的保育事業等の適正な運営およびサービスの質の確保ならびに利用者処遇の向上を図るため、指導監査を行っています。

  • 児童福祉法第34条の17 市町村長は、前条第1項の基準を維持するため、家庭的保育事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。(以下略)

特定教育・保育施設等の実地指導について

特定教育・保育施設等について、子ども・子育て支援法第14条、第38条及び第50条に基づき、必要な助言および指導または是正の措置を講ずることにより、特定教育・保育等の質の確保等を図るため、実地指導を実施しています。

  • 子ども・子育て支援法第14条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育(教育又は保育をいう。以下同じ。)を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。(以下略)

特定子ども・子育て支援施設等の実地指導について

特定子ども・子育て支援施設等について、子ども・子育て支援法第30条の3において準用する第14条及び第58条の8に基づき、必要な助言および指導または是正の措置を講ずることにより、施設等利用費に係る支給の適正性の確保等を図るため、実地指導を実施しています。

  • 子ども・子育て支援法第14条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育(教育又は保育をいう。以下同じ。)を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。(以下略)
  • 子ども・子育て支援法第30条の3 第12条から第18条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。(以下略)

児童福祉施設等指導監査などに関する様式

過去の指導監査結果

児童福祉施設等指導監査などの実施結果です。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2  盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7509(福祉企画係)019-613-8342(指導監査係) ファクス番号:019-653-2839
保健福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。