老人福祉施設指導監査について
広報ID1003902 更新日 令和5年5月2日 印刷
老人福祉施設指導監査について
福祉諸法、関係法令に照らし法令などへの適合状況を施設ごとに明らかにし、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、老人の福祉のための適正な運営及びサービスの質の確保並びに利用者処遇の向上を図るため、指導監査を行っています。
- 老人福祉法第18条(報告の徴収等) 第1項省略 第2項 都道府県知事は、前条第一項の基準を維持するため、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。(以下略)
有料老人ホーム指導検査について
福祉諸法、関係法令に照らし法令などへの適合状況を施設ごとに明らかにし、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、老人の福祉のための適正な運営及びサービスの質の確保並びに利用者処遇の向上を図るため、指導検査を行っています。
- 老人福祉法第29条(有料老人ホーム) 第1項から第12項省略 第13項 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。(以下略)
老人福祉施設指導監査などに関する様式
過去の指導監査結果
老人福祉施設の指導監査及び有料老人ホームの指導検査結果です。
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保健福祉部 地域福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7509(福祉企画係)019-613-8342(指導監査係) ファクス番号:019-653-2839
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