障害年金の相談・請求を検討されている方へ
広報ID1031448 更新日 令和4年2月3日 印刷
障害年金に関する相談・請求手続きの際は、予約をお願いします。
相談・請求先の確認
初診日や傷病により、下記のとおり相談・請求先が異なります。あらかじめ、相談・請求先を御確認ください。
市役所での相談・請求となるケース
市役所(医療助成年金課年金係 盛岡市役所本館2階)での相談・請求となるケースは次のいずれかに該当する場合です。
- 初診日時点で、20歳未満かつ年金制度未加入だった場合
- 先天性知的障がいまたは先天性股関節脱臼(完全脱臼で生育した場合)での請求の場合
- 初診日時点で、国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者だった場合
- 初診日時点で、国内在住の60歳以上65歳未満かつ年金制度未加入で、老齢基礎年金を繰上げ受給していない場合
日本年金機構での相談・請求となるケース
日本年金機構(盛岡年金事務所)または街角の年金相談センター盛岡での相談・請求となるケースは次のとおりです。
- 初診日時点で、厚生年金(共済年金)の被保険者だった場合
※初診日時点で、共済組合等に加入していた場合は、その共済組合が相談・請求先となります。
相談・請求の際のお願い
初回相談の際のお願い
あらかじめ初診日を確認してからの相談をお願いします(併せて、初診の証明を発行することが可能か、当時の病院に確認してください)。
なお、請求の際は所定の診断書の作成が必要となりますので、あらかじめ医療機関に障害年金の請求を検討していることをお伝えいただくことをお勧めします。
(初回相談時に、診断書や初診の証明書を御準備いただく必要はありません)
予約について
障害年金に関する相談・請求の際は予約をお願いします。
障害年金の相談は、通院歴等についてお伺いしたり、御用意いただいた書類の精査を行うため、1~2時間程度(内容によってはそれ以上)の時間がかかることがあります。お時間に余裕をもって御予約ください。
市役所での相談を予約する場合は、前日までに下記の電話番号までお申し込みください。
盛岡年金事務や街角の年金相談センター盛岡での相談を予約する場合は、下記の電話番号までお申し込みください。(予約相談実施時間は直接お問い合わせください。)
注意事項
診断書やその他の必要書類に係る諸費用については、自己負担となります。そのため、事前に相談して必要書類を確認したうえでの御準備をお勧めします。
なお、審査の結果、障害年金不支給となった場合でも、かかった費用が返還されることはありません。御理解をお願いします。また、御用意いただいた書類の内容によっては、追加の書類を御準備いただくことがあります。
手続きの流れ
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初診日を確認のうえ、最寄りの年金事務所や市役所等で相談します。(必要書類や納付要件について、確認します)
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必要書類を準備し、年金請求書と併せて提出します。(日本年金機構で障がいの状態等を審査します。概ね3か月~4か月程度かかります)
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年金の受給が決定した場合、日本年金機構から通知、年金証書等が送付されます。(障害年金を受け取ることができない場合は、不支給決定通知が送付されます)
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初回の年金は、年金証書が届いてから概ね1~2か月後に振り込まれます。以降は、偶数月の15日に2か月分が振り込まれます。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
市民部 医療助成年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。