特別障害給付金
広報ID1003612 更新日 令和6年7月26日 印刷
国民年金が強制加入ではなかった頃、任意加入をしていなかったために障害基礎年金などを受給できない人に支給されます。
支給対象者
下記のいずれかに該当する場合で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、65歳に達する日の前日までに、国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する人
- 1991年(平成3年)3月以前に国民年金の任意加入の対象であった学生
- 1986年(昭和61年)3月以前に国民年金の任意加入の対象であった、厚生年金または共済組合に加入していた人の配偶者
支給額(令和6年度)
- 1級に該当:月額55,350円
- 2級に該当:月額44,280円
支給の制限など
- 本人の所得が一定額以上の場合は、全額または半額が支給停止になります。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給している場合は、その受給額相当分は、支給されません。
請求手続き
請求は、原則として65歳に達する日の前日までにしなければなりません。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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