遺族基礎年金
広報ID1003609 更新日 令和7年4月1日 印刷
国民年金に加入している人や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが死亡したとき、その人によって生計が維持されていた子のある配偶者または子(胎児を含む。)に支給されます。
支給対象者
- 18歳に達する日の属する年度末までの間の子(国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する場合は、20歳未満まで)と生活している妻(夫)
- 18歳に達する日の属する年度末までの間の子(国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する場合は、20歳未満まで)
支給要件
死亡した人が次の3つの条件のいずれかに該当していること。
- 国民年金に加入している人
- 国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満で、国内に住所がある人
- 老齢基礎年金を受給している人または受給資格期間を満たした人
(注)上記1または2に該当する場合は、さらに死亡日の前々月において、保険料の納付済期間(免除、学生納付特例および納付猶予の期間を含む。)が3分の2以上あることが必要となります。なお、令和8年(2026年)3月末日以前に死亡した場合は、死亡日の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納がなければよいことになっています。
支給される年金額
子のある配偶者に支給される場合
- 子1人の場合 1,071,000(1,068,600)円(年額)
- 子2人の場合 1,310,300(1,307,900)円(年額)
- 3人目以降の子の1人当たり加算額 79,800円(年額)
※()中の数字は配偶者のご年齢が68歳以上だった場合の年金額です。
子に支給される場合
- 子1人の場合 831,700円(年額)
- 子2人の場合 1,071,000円(年額)
- 3人目以降の子の1人当たり加算額 79,800円(年額)
支給される期間
死亡日の翌月から支給になり、主に下記の事実により受給権が消滅するまで続きます。
- 配偶者または子が死亡、婚姻などをしたとき。
- 子が18歳に達する日の属する年度の末日を終了したときまたは国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する子が20歳に到達したとき。
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