老齢基礎年金
広報ID1003607 更新日 令和6年4月1日 印刷
国民年金などに加入して、支給要件を満たしている場合に、原則として65歳から支給されます。
支給要件
1926年(大正15年)4月2日以降に生まれた人で、10年(120月)以上の受給資格期間を満たしていること。
受給資格期間とは
主に下記の期間です。ほかにも、受給資格期間として認められるものがあります。
- 国民年金保険料の納付済期間
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 1961年(昭和36年)4月以降の厚生年金保険、共済組合または船員保険の被保険者期間
- 第3号被保険者の期間
- 納付猶予期間(年金額の計算の対象とはなりません。)
- 学生納付特例期間(年金額の計算の対象とはなりません。)
- 合算対象期間(カラ期間)(年金額の計算の対象とはなりません。)
- 1961年(昭和36年)4月から1986年(昭和61年)3月までの期間のうち、厚生年金または共済組合に加入している人の配偶者で、任意加入しなかった期間
- 1991年(平成3年)3月以前に、20歳以上の学生で、任意加入しなかった期間
- 20歳から60歳になるまでの間で、海外に住んでいた期間
支給される年金額
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)、すべての期間の保険料を納めると満額で、年額816,000(813,700)円(令和6年度)が支給されます。(1941年(昭和16年)4月1日以前に生まれた人の加入可能年数は、生年月日により短縮措置が取られています。)
※()のついた金額は、68歳以上の方の年金額となります。
なお、4月分と5月分の年金は通常6月に振り込まれるため、新年度の年金額は6月の受け取りから反映されます。
老齢基礎年金の計算方法
各年度の年金額(満額)×[A+(B×1/2)+(BB×1/3)+(C×5/8)+(CC×1/2)+(D×3/4)+(DD×2/3)+(E×7/8)+(EE×5/6)]/[加入可能年数×12か月]
A:保険料納付月数(厚生年金保険、共済組合または船員保険の被保険者(第2号被保険者)および第3号被保険者の期間を含む。)
B:2009(平成21)年4月分以後の保険料全額免除月数
BB:2009(平成21)年3月分までの保険料全額免除月数
C:2009(平成21)年4月分以後の保険料4分の3免除月数
CC:2009(平成21)年3月分までの保険料4分の3免除月数
D:2009(平成21)年4月分以後の保険料半額免除月数
DD:2009(平成21)年3月分までの保険料半額免除月数
E:2009(平成21)年4月分以後の保険料4分の1免除月数
EE:2009(平成21)年3月分までの保険料4分の1免除月数
支給の繰上げ
老齢基礎年金の支給は、原則として65歳からですが、受給資格期間を満たしている場合は、希望により60歳から65歳未満までの間に繰り上げて、年金を受給することができます。ただし、この場合は、65歳から支給される年金額より減額され、その支給率は、生涯変わりません。
支給率は、生年月日や請求時の年齢により異なります。
請求時の年齢 | 支給率(昭和37年4月1日以前に生まれた人) | 支給率(昭和37年4月2日以降に生まれた人) |
---|---|---|
60歳 | 70%(誕生日から1月増えるごとに0.5%ずつ加算) | 76%(誕生日から1月増えるごとに0.4%ずつ加算) |
61歳 | 76%(誕生日から1月増えるごとに0.5%ずつ加算) |
80.8%(誕生日から1月増えるごとに0.4%ずつ加算) |
62歳 | 82%(誕生日から1月増えるごとに0.5%ずつ加算) | 85.6%(誕生日から1月増えるごとに0.4%ずつ加算) |
63歳 | 88%(誕生日から1月増えるごとに0.5%ずつ加算) |
90.4%(誕生日から1月増えるごとに0.4%ずつ加算) |
64歳 | 94%(誕生日から1月増えるごとに0.5%ずつ加算) | 95.2%(誕生日から1月増えるごとに0.4%ずつ加算) |
65歳 | 100% | 100% |
※年齢および月齢に応じて支給率が変わります。
繰上げ請求時の主な注意点
- 寡婦年金を受けることができなくなります。
- 障害基礎年金を請求できなくなることがあります。(繰上げ請求日と障害についての初診日、障害認定日によっては請求が可能なこともあります)
- 請求後は、任意加入して、保険料を納付することができません。
- 遺族厚生年金または遺族共済年金とは、65歳になるまでの間は、いずれか一方の選択となります。
- 1941年(昭和16年)4月1日以前生まれの人は、厚生年金または共済組合に加入すると、支給停止になります。
- 特別支給の老齢厚生年金は、支給停止になります(1941年(昭和16年)4月2日以降生まれの人は、併給できます)。
支給の繰下げ
受給資格期間を満たしている場合は、66歳以降に繰り下げて、年金を請求することができます。この場合は、65歳からの支給額より増額され、その支給率は、生涯変わりません。
支給率は、生年月日や請求時の年齢により異なります。
請求時の年齢 | 支給率 |
---|---|
65歳 | 100% |
66歳 | 108.4%(誕生日から1月増えるごとに0.7%ずつ加算) |
67歳 | 116.8%(誕生日から1月増えるごとに0.7%ずつ加算) |
68歳 | 125.2%(誕生日から1月増えるごとに0.7%ずつ加算) |
69歳 | 133.6%(誕生日から1月増えるごとに0.7%ずつ加算) |
70歳 | 142%(誕生日から1月増えるごとに0.7%ずつ加算) |
71歳(※2) | 150.4%(誕生日から1月増えるごとに0.7%ずつ加算) |
72歳(※2) | 158.8%(誕生日から1月増えるごとに0.7%ずつ加算) |
73歳(※2) | 167.2%(誕生日から1月増えるごとに0.7%ずつ加算) |
74歳(※2) | 175.6%(誕生日から1月増えるごとに0.7%ずつ加算) |
75歳(※2) | 184% |
(※1) 年齢および月齢に応じて支給率が変わります。
(※2) 昭和25年4月1日以前に生まれた人は、70歳が繰上げの上限になります。
繰下げ請求時の主な注意点
- 繰下げした老齢基礎年金を受給するまでは、振替加算も支給停止になります。
(注)振替加算とは、夫婦世帯で年金を受給する場合に、配偶者が65歳に達する前と後の給付水準の大幅な低下を防止するための経過措置です。
具体的には、厚生年金または共済組合に原則として20年以上加入し、配偶者を生計維持していた者に加算される加給年金が、配偶者が65歳になると、配偶者の老齢基礎年金に振り替えられて加算される年金のことです。
(ただし、振替加算の対象となる配偶者は、1926年(大正15年)4月2日から1966年(昭和41年)4月1日までの間に生まれた人に限ります。) - 1937年(昭和12年)4月1日以前に生まれた人で、老齢厚生年金も受給できる場合は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に繰下げしなければなりません。
- 1937年(昭和12年)4月2日から1942年(昭和17年)4月1日までに生まれた人は、老齢基礎年金しか繰下げできません。
- 1942年(昭和17年)4月1日以降に生まれた人は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のいずれか一方のみまたは老齢基礎年金と老齢厚生年金のいずれも繰下げすることができます。
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