第1号被保険者の独自給付

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広報ID1003610  更新日 令和2年4月1日 印刷 

上記以外にも特定の場合に支給される年金・一時金があります。

付加年金

通常の定額保険料のほかに、付加保険料も納めた場合に、老齢基礎年金に加算されます。

支給額(年額)は、下記のとおりです。

200円×付加保険料を納めた月数

寡婦年金

夫が死亡したときに、下記の条件をすべて満たす妻に、60歳から支給されます。

  • 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)としての保険料の納付済期間と免除期間を合わせて、10年以上ある夫(死亡日が平成29年7月31日までの夫は25年以上)が死亡したものであること。
  • 婚姻関係が10年以上あること。
  • 夫によって生計が維持されていたこと。
  • 夫がこれまで障害基礎年金または老齢基礎年金を受給していないこと。
  • 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していないこと。

支給される年金額

夫の死亡日の前月までの第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む。)について、老齢基礎年金の計算方法により計算した夫の年金額の4分の3となります。

支給される期間

夫の死亡日の翌月(死亡日に妻が60歳未満の場合は、60歳に達した日の翌月)から、65歳に達するか、死亡するか、婚姻するなどの日の属する月まで支給されます。

死亡一時金

国民年金保険料を3年以上納付した人が、何の年金も受けないで死亡したときに、生計を同一にしていた遺族に支給されます。支給額は、下記のとおりです。

死亡一時金の額
保険料の納付済月数、4分の1免除期間の4分の3に相当する月数、半額免除期間の2分の1に相当する月数および4分の3免除期間の4分の1に相当する月数を合算した月数 金額
36月(3年)以上180月(15年)未満 12万円
180月(15年)以上240月(20年)未満 14万5000円
240月(20年)以上300月(25年)未満 17万円
300月(25年)以上360月(30年)未満 22万円
360月(30年)以上420月(35年)未満 27万円
420月(35年)以上

32万円

備考:付加保険料の納付期間が36月(3年)以上ある場合は、さらに8500円が加算されます。

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市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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