障害基礎年金
広報ID1003608 更新日 令和7年4月1日 印刷
病気やけががもとで、障がいの状態になった場合で、下記の支給要件を満たしたときは、障害年金を請求することが出来ます。
支給要件
初診日要件
障がいの原因となった病気やけがについて、医師の診察を初めて受けた日(初診日)時点で次のいずれかの状況にある方
- 国民年金に加入している方
- 20歳未満である方
- 60歳以上65歳未満の方で過去に国民年金の被保険者老齢基礎年金を受給しておらず、国内に住所がある方。(65歳到達日は、65歳の誕生日の1日前の日付となります。)なお、障害年金の請求手続きの際には、原則として初診日の日付を証明できる書類が必要となります。
保険料納付要件
初診日のある月の前々月までの被保険者期間において、保険料の納付済期間(保険料納付免除、納付猶予、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること。または、令和8年(2026年)3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。なお、20歳前の被保険者ではない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
請求方法
障害認定日による請求
初診日から1年6か月後(その間に症状が固定された場合は、その日)の障害認定日における病気やけがの状況が、国民年金法で定める1級または2級の障がい(障害者手帳等の等級とは異なります)に該当してると認められる場合、障害認定日の属する月の翌月分より障害年金が支給されます。障害認定日が20歳より前となる場合は、20歳到達時点での状況により認定を行います。
請求は障害認定日以降いつでも可能ですが、遡及して受けられる年金は、時効により請求日より5年分が限度となります。
事後重症による請求
障害認定日に国民年金法で定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し障害の状態になったときには、請求日の翌月から障害年金を受給できます。請求は65歳到達日より前までに行う必要があります。ただし、60歳以上の方が老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合は、事後重症による請求はできません。
なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
支給される年金額
支給額は、定額で、障がいの等級により異なります。
- 1級 1,039,625(1,036,625)円(年額)
- 2級 831,700(829,300)円(年額)
また、障害基礎年金の受給者によって生計が維持されている子がいるときは、次の金額が加算されます。
- 2人目までの子 1人当たり239,300(239,300)円(年額)
- 3人目以降の子 1人当たり79,800(79,800)円(年額)
※()中の数字は68歳以上の方の年金額です。
子の加算額は、子が18歳に達する日の属する年度末の3月まで(子が国民年金法で定める1級または2級の障がいに該当する場合は、20歳未満まで)支給されます。
なお、4月分と5月分の年金は通常6月に振り込まれるため、新年度の年金額は6月の受け取りから反映されます。
支給される期間
国民年金法で定める2級以上の障害であれば、その期間は、支給されますが、死亡または2級以上の障がいに該当しなくなった場合は、支給停止になります。
20歳前の傷病による障害基礎年金は、本人の所得が法令で定める限度額以上ある場合は、その年の10月から翌年9月まで全額または一部(2分の1)が支給停止になります。
20歳前の傷病による障害基礎年金の本人所得制限限度額
- 一部支給停止 3,704,000円
- 全部支給停止 4,721,000円
(注)扶養親族などがいない場合の金額です。所得税法で定める扶養親族がいるときは、1人につき38万円が加算されます。
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