在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成について
広報ID1006580 更新日 令和6年3月28日 印刷
医師の処方により、在宅で酸素濃縮器を使用している方を対象に、電気料金の一部を助成する制度です。
対象者
次の全てに該当する人
- 盛岡市に住所を有する人
- 医師の処方により在宅で酸素濃縮器を使用している 人
- 盛岡市から、「重度心身障がい者医療費」、「中度身体障がい者医療費」、「乳幼児医療費」、「妊産婦医療費」、「ひとり親家庭等医療費」、「寡婦等医療費」、「小学生医療費」、「中学生医療費」、「高校生等医療費」のいずれの給付も受けていない人
- 重度心身障がい者医療費の給付
- 中度身体障がい者医療費の給付
- 乳幼児医療費の給付
- ひとり親家庭等医療費の給付
- 寡婦等医療費の給付
- 妊産婦医療費の給付
- 小学生医療費の給付
- 中学生医療費の給付
- 高校生等医療費の給付
助成の内容
酸素吸入時間 | 助成額 |
---|---|
1日につき12時間以下 | 1カ月につき800円 |
1日につき12時間を超える |
1カ月につき1,900円 |
助成単価は、酸素吸入時間に応じて決まります。
※入院などにより在宅で酸素濃縮器を使用しない期間があった場合には、その期間を差し引いて助成金額を算定します。
新規申し込み手続き
健康増進課(電話:019-603-8305)へご相談いただき、次の書類を提出してください。
- 申込書(以下からダウンロードできます)
- 医療機関からの診断書又は酸素濃縮器の使用に関する指示が確認できるもの
受付時間は、祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日までの8時30分から17時30分までです。
助成承認後の流れ
- 支給には請求書の提出が必要になります。提出していただく請求書の様式は毎年12月末頃に各助成対象者へ郵送します。必要事項を記入し、医療機関の証明(有料)をもらって提出してください(提出期間は1月~2月)。
- 助成金は1月~12月の1年分をまとめて翌年の4月頃に支給します。最初の年は、申請した月の翌月~12月分までを支給します。
各種変更手続きについて
変更事項
次の事項に該当する場合は、手続きが必要ですので、 健康増進課(電話:019-603-8305)へご連絡の上、必要書類の提出をお願いします。(以下よりダウンロードできます。)
変更事項 | 提出書類 |
---|---|
|
変更届 |
(乳幼児医療費、妊産婦医療費、重度心身障がい者医療費、 ひとり親家庭等医療費、寡婦等医療費、中度身体障がい者医療費、 小学生医療費、中学生医療費、高校生等医療費) |
資格喪失届 |
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このページに関するお問い合わせ
保健所 健康増進課 健康政策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8305 ファクス番号:019-654-5665
保健所 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。