中度身体障がい者医療費の給付

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広報ID1003818  更新日 令和5年12月27日 印刷 

身体障害者手帳(3級又は4級)をお持ちの人の医療費の一部負担金の全額又は一部を助成します。
身体障害者手帳4級をお持ちの人については、所得制限があります。

※一部負担金とは、保険診療(健康保険証を提示して受けた診療)のうち、患者さんが医療機関等に支払う金額(総医療費の1割から3割)のことです。

助成対象者

盛岡市にお住まい(住民登録している人)で身体障害者手帳(3級又は4級)をお持ちの健康保険にご加入されている人

所得制限

身体障害者手帳4級をお持ちの人は、本人又は本人を含む同じ世帯全員の所得合計額のいずれかが所得制限限度額を超えるときは、助成を受けることができません。

所得制限限度額:本人所得160万円、世帯全員の所得合計額320万円(令和3年7月31日までは、本人所得150万円、世帯全員の所得合計額300万円)

助成の範囲

医療保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額又は一部。ただし、健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは助成しておりません。

助成額と自己負担額

区分

助成額

自己負担額

住民税課税世帯の人

(本人及び同一世帯員のうち1人以上住民税課税の人がいる場合)

一部負担金から自己負担額を差し引いた額

レセプト(※)ごとに

入院外 750円

入院 2,500円

住民税非課税世帯の人

(本人及び本人と同一世帯全員が住民税非課税)

一部負担金の全額

なし

※レセプトとは、医療機関が健康保険に請求する医療費の明細書のことです。レセプトは、月単位で、患者ごと、医療機関ごと、加入保険ごと、レセプトの種類ごと(入院・入院外、医科・歯科・調剤薬局・訪問看護)に作成されます。なお、調剤薬局において、同じ月に複数の医療機関が発行した処方せんにより調剤したときは、発行元の医療機関ごとに作成されます。

助成額について

医療機関に申請した場合の助成額は、レセプトごとに月単位の合計点数で算定しているため、日単位で算定した領収書を合算した額とは異なる場合があります。

助成額と領収書を合算した額との間に差額がある場合は、下記「岩手県外の医療機関等にかかるとき」と同じ方法で、領収書による申請をしていただければ差額分を追加支給いたします。

助成を受けるには

医療費助成を受けるには、「受給者証」の交付を申請し、受給資格情報を登録する必要があります。

受給者証交付申請に必要なもの(コピー可)

  1. 身体障害者手帳
  2. 健康保険証
  3. 給付金の振込先として指定する口座の通帳やカード

交付申請に関する注意事項

 交付申請は、5年まで遡って行うことができますが、2年経過すると時効により給付を受けられなくなる医療費もありますので、お早めにお手続きください。

郵送により交付申請する場合

中度身体障がい者医療費受給者証交付申請書に必要事項を記入し、上記「受給者証交付申請に必要なもの」の写しを添付のうえ、医療助成年金課医療助成担当あてにご提出ください。申請書を受理した後、概ね2週間以内で審査結果(受給者証又は不承認通知書)を発送します。

受給者証の交付を受けた後の各種お手続き

主に次の場合に市へのお手続きが必要となります。詳しくは、よくある質問(ページ最下部)をご覧ください。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 紛失などにより受給者証の再交付を受けるとき
  • 世帯員や保護者に変更があったとき
  • 助成対象者又は世帯員の住民税の課税状況が変わった(「課税→非課税」もしくは「非課税→課税」となった)とき
  • 身体障害者手帳の再認定を受けたとき
  • 中度の障がいに該当しなくなったとき(※)

※「中度の障がいに該当しなくなったとき」とは、次のようなときです。

  • 身体障害者手帳の等級が3~4級以外となったとき
  • 身体障害者手帳を返還したとき 等

給付申請方法

岩手県内の医療機関等にかかるとき

月の初回の受診の際、医療機関等の窓口で受給者証と健康保険証を提示したうえで、医療機関提出用の「医療費助成給付申請書」(A5)をご提出ください。医療機関等の窓口で一旦一部負担金を支払う必要があります。

ご注意ください

1.医療機関提出用の「医療費助成給付申請書」(A5)は、レセプトごとに提出が必要です。

例:同じ月に同じ医療機関に通院と入院をした場合、レセプトは2件となります。この場合、「医療費助成給付申請書」(A5)は2枚ご提出ください。

2.次の場合は、下記「岩手県外の医療機関等にかかるとき」と同じ給付申請方法となります。 

  • 診療月の末日までに医療機関等の窓口に医療費助成給付申請書(A5)を提出しなかったとき

岩手県外の医療機関等にかかるとき

医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、後日、市の窓口に給付申請することで、医療費助成を受けられます。給付申請は、診療月の翌月以降、受給者証と領収書(コピー可)を持参のうえ、市の窓口にお越しください。

郵送により給付申請する場合

医療費給付申請書(A4)に必要事項を記入し、領収書(コピー可)を添付のうえ、医療助成年金課医療助成担当あてにご提出ください。医療費給付申請書(A4)は、受給者ごとに1枚ご提出ください。

市の窓口での給付申請に関する注意事項

  • 医療費を医療機関等に支払った日の翌日から5年を経過すると時効となり申請できなくなります。
  • 診療月の翌月から2年を経過すると、高額療養費が時効となるため、給付の額は高額療養費相当額を控除したものとなります。
  • 領収書は、必要事項(受診者名、入院・通院の別、診療日、診療点数、一部負担金)が記載されているものに限ります。
  • 領収書を紛失したときは、医療費給付申請書(A4)の医療機関等記入欄に医療機関等から必要事項を記入・押印してもらってください。証明を受ける件数が大量の場合、任意様式の受領証明書に代えることができます。受領証明書に上記必要事項が全て記載され、押印されていることを確認のうえ、医療費給付申請書(A4)に添付してご提出ください。
  • 医療機関等に健康保険証を提示しないで医療費を10割負担したときや、治療用装具を作製したときの給付申請方法については、よくある質問(ページ最下部)をご覧ください。

給付方法

最短で診療月の2カ月後の末日に登録済みの口座へ振り込みます。

振込日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、直前の金融機関営業日となります。

なお、診療月の翌々月以降に給付申請があったときや、医療機関においてレセプトの修正が行われる等により上記振込日の翌月以降のお振込みとなる場合があります。

申請の窓口

  • 盛岡市役所本館2階 医療助成年金課
  • 盛岡市役所都南分庁舎1階 都南総合支所税務福祉係
  • 盛岡市役所玉山総合事務所 健康福祉課
  • 盛岡市役所本館5階 障がい福祉課(受給者証交付申請のみ)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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