ひとり親家庭等医療費の給付

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広報ID1003815  更新日 令和5年12月27日 印刷 

ひとり親家庭等の医療費の一部負担金の全額又は一部を助成します。
児童扶養手当に準じた所得制限があります。

※一部負担金とは、保険診療(健康保険証を提示して受けた診療)のうち、患者さんが医療機関等に支払う金額(総医療費の1割から3割)のことです。

助成対象者

ひとり親家庭等の親及びその児童(※)が対象となります。

助成対象となるためには、以下の要件1及び2を満たす必要があります。

ただし、要件を満たす場合であっても、助成対象とならない場合があります。

※児童とは、 18歳に達する年度の年度末までの児童のことを指します。

要件1

  • 保護者が盛岡市にお住まいで、健康保険に加入している
  • 保護者が盛岡市に住んでいないが、住所地特例により盛岡市の健康保険等に加入している

要件2

  • 父母がひとりで児童を養育している(※)
  • 父母に養育されていない児童を養育している

※「ひとりで児童を養育している父母」とは、次のような人をいいます。

  • 配偶者と死別して現に婚姻していない人
  • 離婚して現に婚姻していない人
  • 配偶者の生死が明らかでない人
  • 配偶者から遺棄されている人
  • 海外に住む配偶者の扶養を受けることができない人
  • 配偶者が心身の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている人
  • 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている人
  • 婚姻によらずに母となり現に婚姻していない人

所得制限

本人又は生計維持者(※)のいずれかが所得制限限度額を超えるときは、助成を受けることができません。

所得制限限度額表

扶養親族などの数

本人

扶養義務者

0人

192万円

236万円

1人

230万円

274万円

2人

268万円

312万円

以降1人につき

38万円を加算

38万円を加算

※生計維持者とは、扶養義務者(直系血族(父母・祖父母・子など)及び兄弟姉妹)又は配偶者で、助成対象者の生計を維持している人のことです。 

助成の範囲

医療機関を受診した際の一部負担金(保険診療分)の全額又は一部。ただし、健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは助成しておりません。

助成額と自己負担額

区分

助成額

自己負担額

住民税課税世帯の人

(本人及び生計維持者のうち1人以上住民税課税の人がいる場合)

一部負担金から自己負担額を差し引いた額

レセプト(※)ごとに

入院外 750円

入院 2,500円

次のいずれかに該当する人

  • 小学校入学前のお子様
  • 住民税非課税世帯の人(本人及び生計維持者の全員が住民税非課税)

一部負担金の全額

なし

※レセプトとは、医療機関が健康保険に請求する医療費の明細書のことです。レセプトは、月単位で、患者ごと、医療機関ごと、加入保険ごと、診療の種類ごと(入院・入院外、医科・歯科・調剤薬局・訪問看護)に作成されます。なお、調剤薬局において、同じ月に複数の医療機関が発行した処方せんにより調剤したときは、発行元の医療機関ごとに作成されます。

助成を受けるには

医療費助成を受けるには、「受給者証」の交付申請が必要です。

受給者証交付申請に必要なもの(コピー可)

  1. 戸籍謄本
  2. 遺族年金証書又は児童扶養手当証書
  3. 健康保険証
  4. 給付金の振込先として指定する口座の通帳やカード

交付申請に関する注意事項

資格認定は、原則として、申請月の月初からとなります。

郵送により交付申請する場合

  • ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書に必要事項を記入し、上記「受給者証交付申請に必要なもの」の写しを添付のうえ、医療助成年金課医療助成担当あてにご提出ください。申請書を受理した後、審査を経て結果を通知します。
  • 審査にはお時間を頂戴します。審査期間中に乳幼児、小学生、中学生、高校生等医療費受給者証の利用を希望される人は、これらの申請書を併せてご提出ください。

受給者証の交付を受けた後の各種お手続き

主に次の場合に市へのお手続きが必要となります。詳しくは、よくある質問(ページ最下部)をご覧ください。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 受給者証を紛失したとき
  • 扶養義務者が変わったとき
  • 助成対象者又は扶養義務者の住民税の課税状況が変わった(「課税→非課税」もしくは「非課税→課税」となった)とき
  • ひとり親でなくなったとき(※)

※「ひとり親でなくなったとき」とは、次のようなときです。

  • 婚姻(事実婚を含む。)したとき
  • 子の施設入所等により子の監護をしなくなったとき 等

 

助成の方法

ひとり親家庭等の保護者が医療費助成を受けるには、以下のとおり給付申請が必要です。

高校生相当年齢までのお子様は、現物給付となります。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

給付申請方法

岩手県内の医療機関等にかかるとき

月の初回の受診の際、医療機関等の窓口で受給者証と健康保険証を提示したうえで、医療機関提出用の「医療費助成給付申請書」(A5)をご提出ください。医療機関等の窓口で一旦一部負担金を支払う必要があります。

ご注意ください

1.医療機関提出用の「医療費助成給付申請書」(A5)は、レセプトごとに提出が必要です。

例:同じ月に同じ医療機関に通院と入院をした場合、レセプトは2件となります。この場合、「医療費助成給付申請書」(A5)は2枚ご提出ください。

2.次の場合は、下記「岩手県外の医療機関等にかかるとき」と同じ給付申請方法となります。 

  • 診療月の末日までに医療機関等の窓口に医療費助成給付申請書(A5)を提出しなかったとき

3.医療機関に申請した場合の助成額は、レセプトごとに月単位の合計点数で算定しているため、日単位で算定した領収書を合算した額とは異なる場合があります。

助成額と領収書を合算した額との間に差額がある場合は、下記「岩手県外の医療機関等にかかるとき」と同じ方法で、領収書による申請をしていただければ差額分を追加支給いたします。

岩手県外の医療機関等にかかるとき

医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、後日、市の窓口に給付申請することで、医療費助成を受けられます。給付申請は、診療月の翌月以降、受給者証と領収書(コピー可)を持参のうえ、市の窓口にお越しください。

郵送により給付申請する場合

医療費給付申請書(A4)に必要事項を記入し、領収書(コピー可)を添付のうえ、医療助成年金課医療助成担当あてにご提出ください。医療費給付申請書(A4)は、受給者ごとに1枚ご提出ください。

市の窓口での給付申請に関する注意事項

  • 診療月の翌月の初日から1年を経過すると時効となり申請できなくなります。
  • 領収書は、必要事項(受診者名、入院・通院の別、診療日、診療点数、一部負担金)が記載されているものに限ります。
  • 領収書を紛失したときは、医療費給付申請書(A4)の医療機関等記入欄に医療機関等から必要事項を記入・押印してもらってください。証明を受ける件数が大量の場合、任意様式の受領証明書に代えることができます。受領証明書に上記必要事項が全て記載され、押印されていることを確認のうえ、医療費給付申請書(A4)に添付してご提出ください。
  • 医療機関等に健康保険証を提示しないで医療費を10割負担したときや、治療用装具を作製したときの給付申請方法については、よくある質問(ページ最下部)をご覧ください。

給付方法

最短で診療月の2カ月後の末日に登録済みの口座へ振り込みます。

振込日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、直前の金融機関営業日となります。

なお、診療月の翌々月以降に給付申請があったときや、医療機関においてレセプトの修正が行われる等により上記振込日の翌月以降のお振込みとなる場合があります。

申請の窓口

  • 盛岡市役所本館2階 医療助成年金課
  • 盛岡市役所都南分庁舎1階 都南総合支所
  • 盛岡市役所玉山総合事務所 健康福祉課
  • 盛岡市保健所4階 子ども青少年課(受給者証交付申請のみ)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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