幼児教育・保育の無償化の概要について

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広報ID1026862  更新日 令和6年5月24日 印刷 

令和1年10月から始まった幼児教育・保育の無償化について、概要をお知らせしています。

無償化の対象となる方と対象となる利用料について

保育所、認定こども園、幼稚園等を利用する児童

3歳クラスから5歳クラスまで

保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、認定こども園、幼稚園を利用している3歳クラスから5歳クラスまでの児童は、利用料が無償となります。
(3歳の誕生日を迎えた次の4月からが無償化の対象となります)

幼稚園については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化の対象となります。
(3歳の誕生日からが無償化の対象となります)

子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限2.57万円まで利用料が無償となります。

通園送迎費、行事費、給食費など、各施設で保育料と別に実費徴収する費用は、無償化の対象となりませんので、引き続き保護者の方にご負担いただきます。

0歳クラスから2歳クラスまで

住民税非課税世帯を対象に、上記と同じ考え方で利用料が無償化されます。

 

幼稚園の預かり保育を利用する児童

3歳クラスから5歳クラスまで

無償化の対象者は、保育の必要性がある方となります。保護者の就労や疾病などの理由(認可保育所への入所と同様の基準)で、児童を保育する必要性が認められる方が対象です。市へ認定申請書を提出いただき、要件を確認することとなります。

幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、月額1.13万円を上限に利用料が無償化されます。なお、幼稚園の利用料は満3歳から無償化の対象となりますが、預かり保育の利用料は3歳になった日以降の最初の4月からの分が無償化の対象となります。

0歳クラスから2歳クラスまで

住民税非課税世帯を対象に、上記と同じ考え方で月額1.63万円を上限に利用料が無償化されます。

認可外保育施設等を利用する児童

3歳クラスから5歳クラスまで

無償化の対象者は、保育の必要性がある方となります。保護者の就労や疾病などの理由(認可保育所への入所と同様の基準)で、児童を保育する必要性が認められる方が対象です。市へ認定申請書を提出いただき、要件を確認することとなります。

月額3.7万円を上限に利用料が無償化されます。
上記の上限額の範囲内で、認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、 ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合、その利用料も無償化の対象となります。

0歳クラスから2歳クラスまで

住民税非課税世帯を対象に、上記と同じ考え方で月額4.2万円を上限に利用料が無償化されます。

必要となる手続きなどについて

一部の施設や事業を利用する場合には、事前に市において保育の必要性の認定が必要となるなど、保護者の方の手続きが必要となる場合があります。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

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子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-613-8347 ファクス番号:019-652-3424
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