施設等利用給付認定の変更手続きについて

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広報ID1028957  更新日 令和4年11月17日 印刷 

私学助成により運営する幼稚園、幼稚園や認定こども園の預かり保育や認可外保育施設をご利用の方で、市から「施設等利用給付認定」を受けた方について、認定区分や認定内容に変更が生じる場合の手続きをご案内しています。

変更申請や届出が必要となる場合

幼児教育・保育の無償化に伴い施設等利用給付認定を受けた方について、認定の内容に変更がある場合は市への書類提出が必要になります。主に次の場合に、「認定変更申請書 兼 変更届」のほか、必要な書類の提出が必要です。

認定区分の変更

施設等利用給付1号認定(いわゆる新1号認定)を取得していた方が、保護者の就労に伴い施設等利用給付2号認定(いわゆる新2号認定)への変更を希望する場合など、認定区分を変更する場合です。

提出いただく書類

新1号認定から新2号又は新3号認定への変更
  • 認定変更申請書 兼 変更届(市指定様式)
  • 変更を希望する認定区分の認定申請書(市指定様式)
  • 保育の必要性の事由を証明する書類(就労証明書等)
新2号又は新3号認定から新1号認定への変更
  • 認定変更申請書 兼 変更届(市指定様式)

提出時期

変更希望日の前日まで

住所、氏名、世帯構成、連絡先等の変更

保護者の婚姻、離婚、転居などにより保護者や子どもの住所、氏名、連絡先が変更となる場合などです。

提出いただく書類

  • 認定変更申請書 兼 変更届(市指定様式)

提出時期

変更が明らかとなった日(転居が決まった日など)以降

保育の必要性の事由の変更(認定期間の変更)※新2号及び新3号認定のみ

仕事の状況が変わった、出産予定となったなど、保護者の日中の状況が変わる場合です。
特に産前産後や求職活動中などの理由で認定期間がお子様の小学校就学までの期間よりも短くなっている方は、就労や復職などで保育の必要性の事由が変更となった際は忘れずに手続きをお願いいたします。

提出いただく書類

  • 認定変更申請書 兼 変更届(市指定様式)
  • 変更後の保育の必要性の事由を証明する書類など

認定変更申請書 兼 変更届に記載されている案内に沿って御用意ください。

提出時期

変更希望日の前日まで

認定変更申請書兼変更届の様式等

認定区分を変更(新1号→新2号)をご希望する方などで、「変更を希望する認定区分の認定申請書(市指定様式)」が必要となる方は、下記のリンク先を御確認下さい。

新2号又は新3号認定への変更を希望する方などで、変更後の保育の必要性の事由を証明する書類の添付が必要な方は、認定申請の手続きをご案内しているページから、必要な様式を御確認下さい。

書類の提出先

当面、盛岡市子育てあんしん課あて郵送又は持参により提出する取扱いとさせていただきます。下記「問い合わせ先」まで提出ください。ただし、ご利用の施設から特に指示がある場合は、その指示に沿ってください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-613-8347 ファクス番号:019-652-3424
子ども未来部 子育てあんしん課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。