居住サポート住宅について

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広報ID1054389  更新日 令和7年10月2日 印刷 

居住サポート住宅について

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が改正され、令和7年10月1日に施行されたことに伴い、「居住サポート住宅」が創設されました。「居住サポート住宅」とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅のことです。

居住サポート住宅をお探しの方へ

 居住サポート住宅の情報は、居住サポート住宅情報提供システムにて公開されています。

居住サポート住宅の登録を希望される方へ

 居住サポート住宅の登録を希望する方は、居住サポート住宅情報提供システムでアカウントを登録し、必要事項を入力の上、認定申請をしてください。

事業者・計画に関する主な基準

1 事業者が欠格要件に該当しないこと
2 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
3 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

1 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ

  • 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  • 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  • 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

2 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
 ※居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮
者の生活の安定を図るために必要な援助を含む

主たる課題に応じた公的機関一覧表

 申請時の添付書類「つなぎ先リスト」は、要配慮者個々人の主たる課題に応じたつなぎ先となる公的機関(地方公共団体、自治体の相談機関)、民間事業者等の名称・連絡先を明記する一覧表です。公的機関があるにも関わらず活用されないことは望ましくないため、認定事業者が提出したつなぎ先が民間事業者のみの場合、公的機関の付記が必要です。 盛岡市の担当部署及び公的相談機関の一覧は、現在作成中のため後日掲載予定です。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築住宅課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館8階
電話番号:019-626-7533 ファクス番号:019-622-6211
建設部 建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。