建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手続きについて
広報ID1021880 更新日 令和5年4月4日 印刷
建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)について
この法律は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため平成27 年7 月に制定され、誘導的措置としての「性能向上計画認定・容積率特例」や「基準適合認定・表示制度」の認定制度及び住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務が創設されました。
法律の詳細については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)について
特定建築行為(300平方メートル以上の非住宅建築物の新築等)については所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の省エネ適合性判定の手続きをしなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができないこととなっております。
なお、盛岡市では省エネ適判業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しております。
盛岡市に申請の場合は、正本1部副本2部の合計3部の提出をお願いしております。
建築物の建築に関する届出について
省エネ適合性判定対象建築物を除く床面積が300平方メートル以上の建築物について新築等をしようとするときは、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届出なければなりません。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について
新築及び省エネ改修等の計画が、建築物省エネ法第35条に規定する誘導基準に適合している旨を申請して認定を受けることにより、容積率の特例等を受けることができます。
認定の対象
- 建築物の新築
- 建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
- 空気調和設備の設置・改修
認定基準
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けるためには、当該計画が下記の基準を満たしていることが必要です。
- 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が、省エネ基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。
- 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定について
既存の建築物を対象として、省エネ措置を行うことにより、建築物の所有者は建築物が省エネ基準に適合している旨の申請をすることができます。この申請による認定を受けた建築物はその利用に関する広告等について、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
認定の対象
住宅及び非住宅のいずれも認定対象となり、新築、増改築等の計画ではなく、既存の建築物(建築物全体)が対象です。
認定基準
申請に係る建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが必要です。
認定に係る手続きについて
認定申請
各認定申請書および添付図書をそれぞれ2部作成し、盛岡市役所都南分庁舎2階 建築指導課 指導係までお持ちください。(建築物エネルギー消費性能向上計画認定にあっては、建築工事の着手前に申請する必要があります。)
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 (PDF 61.3KB)
- 建築物のエネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 (PDF 61.9KB)
- 法定様式、添付図書は国土交通省のホームページへ(外部リンク)
- 設計内容説明書、申請取下届等の各種様式
- 盛岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則(外部リンク)
事前の技術的審査等について
認定申請の前に以下の審査機関で技術的基準への適合性についての「事前審査」を受けた場合、審査期間が大幅に短縮されますので活用ください。この場合、認定申請書には、審査機関が発行した技術的基準などの「適合証(原本)」を添付してください。
住宅部分
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)
-
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第27号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。
非住宅部分
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
上記のほか、建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが確認できる図書又は申請に係る既存建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが確認できる図書の添付については、建築指導課指導係までお問い合わせください。
(注)技術的審査などに関する事前審査の手続きについては、各審査機関に問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 指導係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9054
ファクス番号:019-637-1919
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