中高層条例に関する届け出など

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広報ID1055407  更新日 令和8年3月18日 印刷 

盛岡市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全に関する条例

市は、良好な住環境を形成しようと「盛岡市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全に関する条例」(以下「中高層条例」とします。)を制定しています。

これにより事前に建築計画を周知することで、建築主等と近隣住民が話し合う機会を確保するとともに、紛争の未然防止と良好な近隣関係の形成を図り、快適な住環境の保全に資することを目的としています。

詳しくは「解説及び手続きについて」を御覧ください。

対象となる建築物

  1. 屋上突出物(避雷針を除く。)を含めた高さが10メートルを超える建築物
  2. 住戸の数が10以上の共同住宅、寄宿舎、下宿及び長屋
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの及びカラオケボックスその他これに類するもので、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  4. 葬祭場(業として葬儀を行うことを主たる目的とした集会施設をいう。)
  5. 携帯電話の電波塔でアンテナを含めた高さが15メートルを超えるもの又は携帯電話の電波塔が附属している建築物で規則で定めるもの
  6. 盛岡市景観条例(平成21年条例第13号)第6条の2第1項の規定による協議を要する行為に係る建築物(以下「特定中高層建築物」と言います。)(令和8年4月1日から施行)
    詳しくは景観条例及び景観計画を参照ください。

建築主等の配慮事項等

中高層条例では、中高層建築物等の計画内容に応じて配慮事項を定めています。
配慮事項の例は次のとおりです。(用途ごとの詳しい配慮事項については、条例の確認と事前相談をお願いします。)

  • 近隣住民の住居の日照に及ぼす影響を軽減させること
  • 中高層建築物等の敷地に隣接する道路の交通の安全を確保すること
  • 中高層建築物等の居住者、利用者、来客等の自動車、自転車等の駐車スペースを確保すること
  • ごみ集積場所の設置及び収集方法について、市と事前に協議すること
  • 冬季における積雪等の対策は、周辺の住環境に配慮すること
  • 中高層建築物等の意匠、色彩等は、周辺の景観と調和するものとし、敷地内に空間を十分に確保するとともに植栽等にも努めること
  • 中高層建築物等の敷地内から生ずる音、光及び臭いについて、周辺の住環境に配慮すること

近隣住民と周辺住民の範囲

中高層建築物等の敷地の境界線から中高層建築物等の屋上突出物を含めた高さの2倍の水平距離の範囲に入る土地又は建築物の所有者並びに占有者が近隣住民となり、説明を受けることができます。また、近隣住民の範囲外でも中高層建築物等の建築等が原因となって、電波障害、工事の騒音、地下水の枯渇、ゴミの堆積、通学路の安全の低下等、影響を受ける所有者・関係者(町内会、児童・生徒及びその保護者等)等は周辺住民として、建築計画の説明を求めることができます。

中高層条例の対象となる近隣住民の範囲

建築計画の周知手続きの流れ

中高層建築物等

対象となる建築物の1~5に該当する中高層建築物等は建築確認申請をしようとする30日前までに標識の設置をする必要があります。
(証する書面の交付は、令和8年4月1日に標識を設置した中高層建築物等から対象となります。)

中高層建築物等の手続きの流れ

特定中高層建築物

対象となる建築物の6に該当する特定中高層建築物は建築確認申請をしようとする60日前(建築確認申請を要しない行為は120日前)までに標識の設置をする必要があります。さらに、周知の方法として説明会を開催する必要があります。
(令和8年4月1日から施行され、令和8年6月1日以降に建築確認申請を予定するものから手続きの対象となります。建築確認申請を要しないものは令和8年7月30日以降に工事着手するものが対象となります。詳しくは下記取扱いを御覧ください。)

特定中高層建築物の手続きの流れ

条例、施行規則及び指導要領

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都市整備部 建築指導課 防災係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-3387
ファクス番号:019-637-1919
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