営業許可申請書(新規 屋内簡易食品)
広報ID1055171 更新日 令和7年12月18日 印刷
- 手続きの種類
移動して屋内で行う簡易な飲食店営業に関する手続き
- 説明事項
移動して屋内で簡易な飲食店営業を行う場合は営業許可申請の手続きが必要です。施設の基準などについて、事前に下記問い合わせ先に相談してください。
【営業区域】
盛岡市内一円。
盛岡市を除く岩手県内の区域で営業を行う場合は、岩手県の営業許可を取得する必要があります。
【取り扱い品目】
取り扱い可能な品目は下記のとおりです。
焼鳥、ホットドック、たこ焼等の調理工程が簡易なもので、加熱調理が行われるもの、酒類、ジュース、コーヒー等の飲み物、かき氷、茶菓及びこれらに類するものに限る。
なお、営業者は、食品等の取り扱い等に係る衛生上の管理運営に関する責任者として「食品衛生責任者」を設置し、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理に取り組んでください。
- 添付書類
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必要
- 営業設備の大要(設備内容、図面、設備の写真)
- 営業計画書
- 【営業者が法人の場合】申請日から半年以内に発行された登記事項証明書の写し(申請書に法人番号を記載した場合は省略できます。)
- 【既に食品衛生責任者の資格がある場合】資格証明書類の写し
- 【窓口での許可証受取りができない場合】返信用封筒(レターパックなど許可証が送付できるもの)
- 提出先部署など
市保健所生活衛生課
- 提出期間
営業開始予定日の2週間前を目途に、余裕を持ってお手続き願います。
- 手数料
飲食店営業 18000円
※盛岡市収入証紙で納付してください。
県外にお住まいなどの理由により、売りさばき所で盛岡市収入証紙を購入することができない場合には、郵便請求により購入ができます。
手続きの方法等につきましては、下記関連情報内リンク「盛岡市収入証紙の購入方法について」をご参照ください。
または、会計課(電話:019-626-7502)にお問い合わせください。
- 郵送での提出
可
- ファクスでの提出
可
- 電子申請
- 提出部数
1部
- ダウンロード様式
- 営業許可申請書(新規) (PDF 286.9 KB)
営業許可申請書(新規) (Excel 38.5 KB)
営業設備の大要(設備内容) (PDF 141.4 KB)
営業設備の大要(設備内容) (Excel 18.4 KB)
営業設備の大要(図面) (PDF 135.4 KB)
営業設備の大要(図面) (Excel 25.5 KB)
営業計画書(屋内簡易食品) (PDF 57.5 KB)
営業計画書(屋内簡易食品) (Word 27.7 KB)
【記入例】営業許可申請書(新規)(屋内簡易食品) (PDF 289.4 KB)
【記入例】営業設備の大要(設備内容)(屋内簡易食品) (PDF 172.9 KB)
【記入例】営業設備の大要(図面)(屋内簡易食品) (PDF 282.2 KB)
【記入例】営業計画書(屋内簡易食品) (PDF 74.2 KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 食品衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8311 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


