構造改革特区と地域再生

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広報ID1010017  更新日 平成28年8月21日 印刷 

構造改革特区

構造改革特区とは

国の様々な規制が、効率的な事業活動の妨げとなる場合、特定の区域において地域の特性に応じた規制の特例を導入し、地域経済の活性化を促進する制度です。

この特例措置により、産業の集積や新規産業の創設等の促進が図られるとともに、「規制は全国一律」という考え方から「地域の特性に応じた規制」へ転換していくことで、自立したまちづくりの推進に結びついていきます。

規制改革の「提案」

地方公共団体に限らず、民間事業者、NPO法人、個人など、どなたでも規制改革の提案をすることができます。提案は年に2回程度、内閣府構造改革特別区域推進本部(特区室)で受付けます。

提出された提案は特区室が関係省庁と協議し、その結果がホームページで公表されます。提案が認められた場合は、関係法令等の改正や構造改革特別区域基本方針における認定申請のメニューとして加えられます。

特区計画の「認定申請」

規制の特例を導入する場合は、構造改革特別区域基本方針(別表1 規制の特例措置)のメニューから必要な規制の特例措置を選び、地方公共団体が特区計画を作成して国に申請を行います。地方自治体に対する認定申請の提案は、どなたでもすることができます。

認定された「特区計画」

元気なまち盛岡の再生に向けて、国に申請した「構造改革特別区域計画」が内閣総理大臣の認定を受けました。規制の特例を導入したことにより、地域の特性を生かした効率的な経済活動を促進します。

認定年月日

特区認定第12号(2006年3月31日)

構造改革特区の名称

盛岡市eビジネス創造人材育成特区(2006年8月14日付け全国展開)

備考

下記をご覧ください。

地域再生

地域再生制度とは

地域再生制度とは、地域が有する様々な産業、人材、観光資源、自然環境、文化、歴史などの資源や強みを活かしながら、「地域経済の活性化」や「地域雇用の創出」を実現するため、地域の知恵や創意工夫による地域主体の事業に対し国が支援する制度です。

地域再生の「提案」

地方公共団体に限らず、民間事業者、NPO法人、個人など、どなたでも規制改革の提案をすることができます。提案は年に2回程度、内閣府地域再生本部で受付けます。

提出された提案は地域再生本部が関係省庁と協議し、その結果がホームページで公表されます。提案が認められた場合は、地域再生基本方針における認定申請のメニューとして加えられます。

地域再生計画の「認定申請」

支援措置を受ける場合は、地域再生基本方針のメニューから必要な支援措置を選び、地方公共団体が地域再生計画を作成して国に申請を行います。地方自治体に対する認定申請の提案は、どなたでもすることができます。

認定された「地域再生計画」

元気なまち盛岡の再生に向けて、国に申請した「地域再生計画」が内閣総理大臣の認定を受けました。これにより、権限の移譲や手続きの簡素化など支援措置を活用しながら、特色あるまちづくりを促進します。

認定年月日

  • 地域再生認定第1号(2004年6月21日)
  • 地域再生計画認定第3号(2005年11月22日)

(注)変更申請認定(2006年11月16日、2008年7月9日)

計画の名称

「まちなか観光」と「まちなか居住」による元気なまちの再生

備考

なし

オープンカフェ(大通り商店街)の写真
道路使用許可の円滑化支援
中津川とイベント(馬車)の写真
地域再生に資するNPO等の活動支援

構造改革特区・地域再生に関するアイデアやご提案がございましたら、是非お寄せください。

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市長公室 企画調整課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館8階
電話番号:政策調整係019-626-7534、計画経営係019-613-8394、統計調査係019-613-8397 ファクス番号:019-622-6211
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