開発行為(概要)

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広報ID1010196  更新日 令和5年4月7日 印刷 

開発許可制度について

わが国では、昭和30年代後半から昭和40年代にかけての高度経済成長の過程で、人口や産業が都市に集中する現象が生じましたが、このような状況の中、郊外部において無秩序に市街化が進んだり、道路や公園といった安全で快適な都市生活を営むために必要不可欠な施設の整備が行われないままに市街地が形成されるといった弊害が起きました。

開発許可制度は、都市計画で定められる市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)の実効を確保するとともに、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。

開発行為とは

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。

開発行為をしようとする者は、都市計画法第29条第1項ただし書き及び第29条第2項ただし書きに規定する許可不要のものを除き、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

許可不要のものとは、

  1. 基準面積未満の開発行為
  2. 市街化調整区域及び都市計画区域外で行う開発行為であって、農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物またはこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
  3. 公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行うもの
  4. 都市計画事業の施行として行うもの
  5. 土地区画整理事業の施行として行うもの
  6. 市街地再開発事業の施行として行うもの
  7. 住宅街区整備事業の施行として行うもの
  8. 防災街区整備事業の施行として行うもの
  9. 公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地であって、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行うもの
  10. 非常災害のため必要な応急措置として行うもの
  11. 通常の管理行為、軽易な行為等として行うもの
  12. 1ヘクタール未満の規模の運動・レジャー施設の建設に係るもの(建築物の建築を目的としないものに限る。)
  13. 1ヘクタール未満の墓園の建設に係るもの

(注)開発行為に該当するか、また、許可の必要なものか不要なものかはご自身で判断されることなく、都市計画課へお越しいただき、ご相談ください。

許可の必要な面積

開発許可の必要な面積は、次のとおり区域によって異なります。

  • 都市計画区域内
    市街化区域 1000平方メートル以上
    市街化調整区域 面積に関わらず許可不要のものを除くすべての開発行為
  • 都市計画区域外
    1ヘクタール以上

開発許可等に係る事務の流れ

開発許可等に係る事務の流れは、下記の添付ファイルでご覧いただけます。

用語の定義

建築物

建築物とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものであり、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀等をいい、建築設備を含むものです。

建築

建築とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定するものであり、建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することをいいます。

特定工作物

特定工作物とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)またはゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいいます。

第一種特定工作物

周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのあるコンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の埋蔵または処理に供する工作物等をいいます。

第二種特定工作物

ゴルフコース、1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、その他の運動場、レジャー施設、墓園等をいいます。

区画の変更

区画の変更とは、建築物の建築または特定工作物の建設のための道路等の公共施設の新設、廃止等を伴う敷地の変更をいいます。したがって、既存の建築物の除却やへい、かき、さく等の除却、設置が行われるにとどまるもので、公共施設の整備が必要ないと認められるものについては、区画の変更には該当しません。

形質の変更

形状の変更とは、切土、盛土等の造成行為によって土地の物理的形状及び性質を変更することをいいます。性質の変更とは、宅地以外の土地を宅地とする土地利用の変更行為をいいます。ただし、建築行為等と密接不可分な一連の行為は、形質の変更には該当しません。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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