【令和7年度】開発許可等の手数料を改定します
広報ID1051171 更新日 令和7年3月27日 印刷
開発許可等の手数料の改定
盛岡市では、令和7年度に次のとおり手数料の改定を行います。
令和7年4月1日から
- 都市計画法施行規則第60条の証明書交付手数料の新設
令和7年5月23日から
- 開発行為許可申請手数料、開発行為変更許可申請手数料の改定
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく中間検査手数料の新設
改定の概要は以下のとおりですので、御理解いただくとともに、申請予定者におきましては、申請時に留意願います。
(手数料額は申請書の受付日で決まります)
令和7年4月1日改定の概要
- 都市計画法施行規則第60条第1項に規定する証明書の交付手数料の新設
これまで手数料額の定めがなかった都市計画法施行規則第60条の証明(いわゆる60条証明)に係る証明書交付手数料を設けます。手数料は1,340円です。
令和7年5月23日改定の概要
- 盛土規制法の区域指定を踏まえた改定
盛岡市では、盛土規制法に基づく区域指定(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)を令和7年5月23日に行うこととしています。
それに伴い、都市計画法に基づく開発行為についても盛土規制法の手続きが必要となることから、開発行為許可申請手数料及び開発行為変更許可申請手数料を改正します。
また、開発行為に関する工事が盛土規制法の中間検査を要する場合は、開発許可とは別に中間検査の申請及び申請手数料の納付が必要となります。
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