【令和7年4月1日施行】盛岡市開発審査会審査基準の改正

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広報ID1051176  更新日 令和7年3月21日 印刷 

盛岡市開発審査会審査基準の一部改正

 盛岡市開発審査会審査基準の一部が改正されました。施行日は令和7年4月1日です。
 改正内容は次のファイルのとおりです。

 盛岡市開発審査会審査基準とは?
 市街化調整区域において開発行為又は建築行為をする場合は、都市計画法第34条各号のいずれかに該当する必要があります。このうち、第14号に該当するものは盛岡市開発審査会の議を経る必要がありますので、その際の審査基準を定めたものです。

改正の概要

賃貸住宅への用途変更に係る審査基準の見直し

 市街化調整区域における既存集落の維持と空き家の活用を図るため、一戸建ての賃貸住宅への用途変更に係る審査基準について、市街化区域からの距離等に係る要件を削除し、既存建築物の適正利用に係る要件を加えました。

包括承認基準の制定

 盛岡市開発審査会審査基準のうち、許可実績の積み重ねにより定型的に処理が可能と判断される基準について、手続きの合理化や処理の迅速化により住民の利便性向上を図るため、あらかじめ審査会の議を経たものとして市長が許可して差し支えない基準(包括承認基準)として定めました。これにより、令和7年4月1日以降は、包括承認基準に該当する場合開発審査会に付議されることなく許可されます。

 包括承認基準として定めた審査基準は以下のとおりです。

  1. 5年経過後の既造成土地
  2. 敷地拡大又は用途変更を伴う既存建築物の建替等のうち、自己用住宅に係るもの
  3. やむを得ない事情による用途変更のうち、自己用住宅に係るもの
  4. 申請なき既存宅地
  5. やむを得ない事情に基づくもの(分家住宅)

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