盛岡市開発指導要綱
広報ID1010198 更新日 令和3年12月14日 印刷
盛岡市開発指導要綱について
盛岡市は、市内における開発行為に際して、健全で優れた生活環境の実現、良好な自然環境の確保および災害による被害の防止を目的として、開発指導要綱を定めています。
開発指導要綱は、盛岡市の区域内におけるすべての開発行為で開発面積が1000平方メートル以上のものについて適用します。ただし、自己の居住の用に供する一戸建ての建築物を建築する目的で行う開発行為のうち、開発面積が3000平方メートル未満の開発行為については、除きます。
この要綱には、開発行為に係る事前指導、開発協議、開発承認の制度を定めています。
事前指導
事前指導は、位置などに関する事前指導および技術的内容に関する事前指導からなっています。
位置などに関する事前指導
市街化調整区域内または都市計画区域外で開発区域の面積(開発区域が市街化調整区域または都市計画区域の内外にわたるときは、その全体の面積)が1ヘクタール以上の開発行為を行おうとする場合、次の技術的内容に関する事前指導の申請の前に開発計画の位置、規模、事業手法、目的などについて事前指導を受けることとしています。
技術的内容に関する事前指導
開発行為の許可申請などの前に、開発計画の技術的内容について事前指導を受けることとしています。
開発協議
都市計画区域内において、開発許可を受ける必要のない開発行為を行おうとするときは、あらかじめ盛岡市長と協議することとしています。
開発承認
都市計画区域外において、許可を受ける必要のない開発行為を行おうとするときは、あらかじめ、盛岡市長の承認を受けることとしています。
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このページに関するお問い合わせ
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