【令和4年4月1日施行】都市計画法が改正されました

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広報ID1037731  更新日 令和5年3月28日 印刷 

都市計画法の改正について

 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進など、安全なまちづくりのための対策を講じるために、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されました。

災害危険区域(災害レッドゾーン)における開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)

 都市計画法第33条第1項8号は、原則として、開発区域の中に災害危険区域(災害レッドゾーン)を含まないことを規定しています。

 これまでこの規制による規制対象は、「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」及び「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」でしたが、令和2年6月の都市計画法の改正により、新たに「自己の業務の用に供する施設の開発行為」がこの規制の対象に追加されました。

 これにより、法律が施行される令和4年4月1日以降、この規制の対象外となるのは、「自己の居住の用に供する住宅の開発行為」のみとなります。

 災害レッドゾーンとは、次に掲げる区域をいいます。

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)

市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条第11号)

 市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が制限されていますが、都市計画法第34条第11号の規定により、市街化区域に隣接、近接などの要件が整った土地の区域のうち、自治体が条例で指定した区域(条例区域)では、一定の開発行為が可能となります。

 自治体によっては条例区域に災害危険区域が含まれていることや、近年の災害において市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、令和2年6月の都市計画法の改正により、法律が施行される令和4年4月1日以降は、条例区域に原則として災害リスクの高いエリア(災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンなどの区域)を含めてはならないこととなりました。

 災害イエローゾーンなどの区域とは、次に掲げる区域をいいます。

  • 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
  • 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、洪水、雨水出水又は高潮が発生した場合に住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域)

当市の対応

都市計画法第34条第11号に基づく条例区域の改正

 当市においては、条例区域から除外する災害リスクの高いエリアについて下表のとおり改正を行います。

 施行日は令和4年4月1日です。(図面指定は令和4年7月1日施行)

現行の除外区域 改正後の除外区域
  • 地すべり防止区域

  • 土砂災害特別警戒区域

  • 急傾斜地崩壊危険区域

  • 地すべり防止区域
  • 土砂災害警戒区域

  • 急傾斜地崩壊危険区域

  • 浸水想定区域

※災害危険区域と浸水被害防止区域については、当市では指定区域がありません。

盛岡市開発審査会審査基準の改正

 都市計画法第34条第11号に類似する基準である、盛岡市開発審査会審査基準第7「5年経過後の既造成土地」及び第17「申請なき既存宅地」について、法改正を踏まえ、都市計画法第34条第11号と同様に災害リスクの高いエリアを除外することとする基準改正を行います。

 施行日は令和4年4月1日です。

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〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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