市街化調整区域

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広報ID1010197  更新日 令和5年4月7日 印刷 

市街化区域と市街化調整区域の違い

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域とされています。

したがって、市街化調整区域内においては原則として開発行為はできないこととなっています。ただし、都市計画法第34条に規定するものについては、例外的に許可を得て開発行為を行うことが可能な場合があります。

市街化調整区域の立地基準

開発行為

都市計画法第34条に規定する市街化調整区域で許可を受けて行うことが可能な開発行為は、次のものです。

  1. 日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗等の建築を目的とするもの(日常サービス店舗等)
  2. 鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物の建築等を目的とするもの
  3. 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で、当該市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要なものの建築等を目的とするもの
  4. 「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」の規定に基づく所有権移転等促進計画に定める内容に従って行うもの
  5. 中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化または中小企業の活性化に寄与する事業の用に供する建築物の建築等を目的とするもの
  6. 市街化調整区域内の既存の工場における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物の建築等を目的とするもの
  7. 火薬類取締法による火薬庫の建築等を目的とするもの
  8. 市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域内に存するものの移転
  9. 市街化区域内において建築し、または建設することが困難または不適当な建築物の建築等を目的とするもの(沿道サービス施設、火薬の製造所)
  10. 地区計画または集落地区計画の区域内において、建築物の建築等を目的とするもの
  11. 市街化区域に隣接等する区域内における条例で定める一定のもの
  12. 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれのないものとして条例により定められた次の建築物の建築等を目的とするもの
    分家住宅
    収用対象事業による代替建築物等
  13. 市街化調整区域に関する都市計画が決定または変更された際、自己用の建築物の建築等を行う目的で土地またはその利用に関する権利(既存権利)を有していた者で、当該決定または変更の日から6月以内に市長に届け出た者が、当該目的に従って行うもの
  14. 市民農園整備促進法第12条第1項の認定市民農園建築物の建築の用に供する目的のもの
  15. 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の2第1項に基づく沿道整備権利移転等促進計画に定められた事項に従って行われるもの
  16. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づき認定された歴史的風致維持向上計画に即して行われるもの
  17. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づき認定された総合化事業計画に従って行われるもの
  18. 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律に基づく活性化計画に従って農産漁業振興等施設の建築の用に供する目的で行われるもの
  19. 盛岡市開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められるもの

建築行為

都市計画法施行令第36条に規定する市街化調整区域で許可を受けて行うことが可能な建築行為は、上記の許可を受けて行うことが可能な開発行為の各項目のもの及び条例により定められた既存建築物の建替です。

(注)開発・建築できるものかどうかは自分で判断せずに、事前に都市計画課宅地開発係へ電話連絡の上、お越し頂き、御相談ください。

都市計画法第34条第11号の規定に基づく条例について

市街化調整区域の既存集落のコミュニティ維持や地域の活性化を図ることを目的として、盛岡市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例の改正をしました。(平成21年4月1日から施行) 

条例区域は図面により指定しています。(令和4年7月1日施行)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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