【令和4年7月1日施行】都市計画法第34条第11号に基づく条例区域図面指定について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

広報ID1039807  更新日 令和5年7月3日 印刷 

都市計画法第34条第11号に基づく条例区域図面について

 都市計画法第34条第11号の規定に基づき条例で指定する土地の区域(以下「条例区域」という。)については、盛岡市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例(以下「11号条例」という。)を令和4年3月25日に一部改正し、市長が指定する「市街化区域からおおむね 500メートル以内」及び「建築物の50戸連たんを満足する区域」等の要件に該当する条例区域を令和4年7月1日から図面により指定しています。

都市計画法第34条第11号に基づく条例区域の指定について

 条例区域は、法の趣旨を踏まえ客観的かつ明確に示すべきとされているため、盛岡市では、許可の実績などを踏まえ市街化区域からの距離及び建築物の連たん基準を見直し、条例区域を図面指定します。また、条例区域については、都市計画法などの改正により令和4年4月1日から災害リスクの高いエリア(※)を除外していますが、災害リスク重視の観点から除外エリアの追加を行います。

 ※災害リスクの高いエリア(災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンなどの区域)

  • 地すべり防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域
  • 浸水想定区域のうち想定浸水深が3メートル以上のもの

見直しの内容

 災害リスクの高いエリアを含まない区域のうち、次の要件に適合する区域を条例区域として図面により指定します。

 なお、許可を得るためには、この条例区域内であることに加え、全ての審査要件(4メートル接道や排水処理など)を満足する必要があります。

改正前後対照表
項目 改正後の要件 改正前の要件
市街化区域からの距離 おおむね500メートル以内 おおむね1キロメートル以内
建築物の50戸連たん区域

道路・河川等の地物で囲まれた区域

(戸数密度1ヘクタールあたり7戸を基本)

以下のいずれかに該当

(1)半径150メートルの区域

(2)面積5ヘクタールの以内の区域

除外エリアの追加 宅地造成工事規制区域

  1. 市街化区域からの距離について
    既成市街地から連続し一体的な日常生活圏を構成している区域の目安である500メートルとします。
  2. 建築物の50戸連たん区域について
    条例区域の明確化を図るため、改正前の要件と同じ戸数密度を基本とし、道路や河川等の地物で囲まれた区域とします。
  3. 除外エリアについて
    災害リスク重視の観点から、宅地造成により災害のおそれがある区域として宅地造成等規制法に基づき指定している、宅地造成工事規制区域を除外します。

施行日

市長が指定する条例区域は、令和4年7月1日付けで図面指定しました。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。