消費生活 よくある質問
広報ID1012797 更新日 平成28年8月21日 印刷
質問電話勧誘や訪問販売などで、高額な商品を買う契約をしてしまいました。解約したいのですが、どのようにしたらよいですか。
回答
電話勧誘販売や訪問販売などでは、不意打ち的に勧誘されたため、十分な情報や冷静に考える余裕もないまま、つい契約してしまいがちです。このような場合、契約書面を受け取ってから8日間は無条件解約(クーリングオフ)ができます。
無条件解約をするためには、契約した先に文書(ハガキ)でその旨を通知します。(書いた文面をコピーして「特定記録」扱いで送ってください。)また、クレジット契約を同時にしている場合は、契約したクレジット会社に対しても同様に無条件解約の通知をします。
この無条件解約の仕方は、契約書面に赤い字で明記されていますので、これを参考にして自分で行うこともできますが、ご心配な方は盛岡市消費生活センターまでなるべく早くご相談ください。
また、無条件解約については東京都消費生活総合センターのホームページでもその概要を紹介していますので参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 消費生活センター
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電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
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