消費生活 よくある質問

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広報ID1012810  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問クーリング・オフとはどういう制度なのか。

回答

訪問販売や電話勧誘などで契約をした場合、指定商品・サービス・権利については契約した日を含めて8日以内(マルチ商法などによる契約は20日以内)であれば、無条件に契約を解除できる制度です。
契約は原則として守らなければなりません。
しかし、訪問販売などでセールスマンの勧誘により、消費者が冷静な判断ができなくなり契約をしてしまうことがあります。このため、消費者に一定の期間(頭を冷やして考え直す時間)を与え、この期間内であれば無条件に契約を解除(または申し込みの撤回)できるようにしたものがクーリング・オフ制度です。
詳しくは、消費生活センターホームページ 『くらしの情報 えぷろん』 をご覧ください。

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市民部 消費生活センター
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
市民部 消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(電子メールなどでの消費生活相談は受けていません。相談専用電話:019-624-4111へ相談ください)