消費生活 よくある質問

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広報ID1012801  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問新商品の説明会があるからといわれて、近所の会場に行ったところ、たくさんのお年寄りが集まっており、熱狂的な雰囲気の中、高額な羽毛布団を買ってしまいました。後で考えたら必要のないものだったのですが、今から解約できますか。

回答

これはSF(催眠)商法といわれる販売方法の典型的な手口で、閉めきった会場に人を集めて日用品などを無料で配りながら、巧みな話術で場を盛り上げ、最終的に目的の高額商品を買わせるものです。

SF商法は特定商取引法で規制されますので、この場合も契約後8日以内であればクーリング・オフができます。また、ふとんは「消耗品」にはあたりませんので、使用していてもクーリング・オフの効力には影響しません。

もしも クーリング・オフ期間が過ぎていた場合には、販売方法の問題点を指摘した文書を販売業者(クレジット契約をしている場合にはクレジット会社にも)に送付し、解約の交渉をすることになります。

詳しくは盛岡市消費生活センターにご相談ください。

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市民部 消費生活センター
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
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(電子メールなどでの消費生活相談は受けていません。相談専用電話:019-624-4111へ相談ください)