消費生活 よくある質問

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広報ID1012802  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問高校の時の同級生から「自分が商品を買って、人を紹介し同じ商品を販売するだけでキャッシュバックがあり、どんどん儲かるビジネスがある」といわれましたが、こういうビジネスはあるんですか。

回答

人に商品を紹介し販売すれば、商品代金の一部から収入が得られると言って勧誘されていること、ビジネスを始める時に商品を購入することが条件となっていることなど、人を勧誘し、会員を増やしながら商品を販売していく取引方法であることからこのビジネスは連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)であると考えられます。

マルチ商法は、「特定商取引に関する法律」で規制されており、「必ず儲かる」などといって勧誘することなどは法律で禁止されています。また、消費生活センターには、「友人を誘ったが、誰も商品を買ってくれなかったので収入がなく、自分の買った商品の支払いができない」といった苦情が多数寄せられています。

マルチ商法では、学校の友人、職場の同僚など身近な人をターゲットにして勧誘するため、最後には人間関係を壊してしまうことにも大きな問題があります。

マルチ商法で商品を買う契約をしてしまった場合、契約書面を受け取った日から20日以内であれば無条件解約(クーリングオフ)ができます。

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市民部 消費生活センター
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電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
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