消費生活 よくある質問
広報ID1012808 更新日 平成28年8月21日 印刷
質問架空請求のはがきが届いたのですが。
回答
「インターネットの有料サイト利用料」や「借金などの債権回収」などと称して「裁判に訴える」「財産を差し押さえる」と脅しめいた文言とともに架空の請求書を送りつけて来たり、至急連絡するよう催促する行為が横行しています。このような身に覚えのない請求を受けたときは、支払ったり、相手に連絡をしないでください。もしも、連絡したり支払ったりすると、あなたの電話番号や個人情報を相手に知らせることになったり、支払う必要のない金を要求されたり、恐喝されたりする可能性があります。このような請求を受けてなおご心配な方は消費生活センターやお近くの警察にご相談ください。
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