消費生活 よくある質問

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広報ID1012798  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問携帯電話に送られてきたメールのリンクにアクセスし、「会員規約に同意する」のボタンを押したところ、いきなり入会金を請求されました。支払う必要はあるのですか。

回答

「会員規約に同意したから、入会金を支払え」という要求に対しては、金銭負担が生じることが分らないまま錯誤(間違いや勘違い)で入会した場合は、支払う必要はありません。

不安な場合は、業者に連絡をしないで、盛岡市消費生活センターへ相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 消費生活センター
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
市民部 消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(電子メールなどでの消費生活相談は受けていません。相談専用電話:019-624-4111へ相談ください)