給与支払報告書の提出について

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広報ID1000488  更新日 令和5年11月30日 印刷 

令和6年度給与支払報告書について

令和5年中に給与等の支払いをした事業者の方は、令和6年1月1日現在で盛岡市に住んでいるすべての従業員(アルバイト、パートも含みます。)の給与支払報告書を作成し、提出することが法令に基づき義務付けられています。

令和6年度給与支払報告書の様式については申請書ダウンロードにて提供しておりますので御利用ください。

令和5年分給与所得者源泉徴収票の様式につきましては、国税庁ホームページまたは最寄の税務署へお問い合わせくださいますようお願いします。

令和6年度給与支払報告書の提出期限

令和6年度給与支払報告書の法定提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)となっていますが、盛岡市への提出期限は令和6年1月24日(水曜日)までとしていますので御協力をお願いします。

給与支払報告書の提出方法

給与支払報告書は、正しく記入し、次のいずれかの方法で御提出ください。

電子データによる提出

eLTAX(エルタックス)による提出

エルタックス(地方税ポータルシステム)とは、給与支払報告書の提出等の地方税の手続きに関するデータを、インターネットを利用し安全に送信ができるシステムです。詳しくは次のリンク先ページを御覧ください。

光ディスクなど電子媒体による提出

光ディスク等に給与支払報告書データを書き込み、電子媒体を郵送または窓口へ提出する方法です。
詳しくは次のリンク先ページを御覧ください。

(注)給与支払報告書などの電子的提出の義務化

令和3年1月以後に提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書について、支払調書ごとの前々年に税務署へ提出すべきであった枚数が100枚以上(改正前は1,000枚以上)のときは、光ディスク等もしくはeLTAX(地方税ポータルシステム)による提出が義務付けられました。

例えば、令和4年1月に税務署へ提出すべき源泉徴収票(令和3年分)が100枚以上であれば、令和6年1月に市町村へ提出する給与支払報告(令和5年分)をその枚数に関わらずeLTAXまたは光ディスク等で提出しなければなりません。
ただし、従業員が100人以上いる場合でも、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上であるとは限らないため、御確認いただく必要があります。

紙の様式での提出

郵送による提出

次のあて先へお送りください。
郵便番号 020-8530 岩手県盛岡市内丸12番2号 盛岡市役所市民税課給与支払報告書受付 あて

窓口での提出

市民税課(市役所本庁舎2階)、都南総合支所税務福祉係、玉山総合事務所税務住民課の窓口へお持ちください。

給与支払報告書の提出が必要な人

給与支払者は、前年1月から12月までの間に給与や賞与、賃金など(専従者給与分も含む)の支払いがあった従業員全員(パート、アルバイトも含む)について、給与支払報告書を1月1日現在(退職者は退職日現在)で居住している市町村に法定提出期限までに提出しなければなりません。

なお、居住地に住民票を移していない従業員がいましたら、二重課税や課税漏れを防ぐためにも、早急に住民票異動の手続きをするように伝えてください。

給与支払報告書(総括表)について

給与支払報告書提出の際は、必ず総括表を添付してください。(盛岡市から総括表などの書類が送付された給与支払者は、送付された総括表を添付してください。)

また、一般(在職者)分と退職者や乙欄適用者を明確に判別できるように、仕切紙などを使用して個人別明細書を区分けして提出してください。

給与支払報告書(個人別明細書)について

給与や賞与、賃金などの支払いがあった従業員全員(パート、アルバイトも含む)について、給与支払報告書を作成してください。

受給者及び扶養親族のマイナンバー(個人番号)は必ず記入してください。給与支払報告書については省略できるマイナンバーはありません。(給与所得者の源泉徴収票の税務署提出用及び本人交付用では、マイナンバー記入欄の一部について記入しないこととなっています。)

また、給与支払報告書個人別明細書の記入方法について、誤った記入が多い点について御案内しております。詳しくはリーフレットを御覧ください。

(注1)提出枚数の変更について

令和5年度(令和4年分)より、個人別明細書の提出枚数が変更になりました。

個人別明細書の提出枚数
年度 提出枚数
令和4年度(令和3年分)まで 受給者1人につき正・副の2枚
令和5年度(令和4年分)から 受給者1人につき1枚

(注2)退職手当等を有する配偶者・扶養親族がいる場合の住民税における配偶者控除・扶養控除の適用について

退職手当等を受け取ったことで所得税上の扶養から外れてしまった配偶者・扶養親族がいる場合、退職所得を含めずに計算した合計所得金額が配偶者の場合は133万円以下、扶養親族の場合は48万円以下となることで、住民税では配偶者控除・扶養控除を適用できる場合があります。控除の適用を受けるためには、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」中、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の記載内容を給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、マイナンバーを「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」欄に記入してください。詳しくは別添の記載要領の項番9及び18を御覧ください。

個人事業主の方が給与支払報告書を提出する際にはマイナンバーの確認と身元確認を実施します

マイナンバーを記入する書類を提出する際は番号確認と身元確認のため個人事業主の方について確認書類の提示またはその写しの添付が必要となります。

詳しくは次のページの説明を御覧ください。

給与支払報告書を提出された後の内容訂正について

既に提出した報告書の訂正分として再度提出する場合は、必ず総括表・給与支払報告書の左上余白部分にそれぞれ「訂正」と朱書きのうえ提出してください。

給与支払報告書提出後に、従業員が退職・転勤・休職などの異動があった場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。4月1日現在で退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合には、4月15日(ただし、15日が土曜日・日曜日または休日の場合は、その翌開庁日)までに提出してください。期限が過ぎて提出された場合は、新年度の当初通知に反映できない場合があります。

また、給与支払報告書提出後に新規採用などにより、特別徴収対象者を追加する場合には、「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第一係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8496 ファクス番号:019-622-6211
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