家畜を所有している方は「定期報告書」の提出をお忘れなく!
広報ID1039052 更新日 令和6年2月22日 印刷
家畜飼養者の皆様へ 定期報告書を提出しましょう
家畜伝染病予防法に基づく「定期報告」の提出について
家畜を所有する皆さんは、家畜伝染病予防法に基づき、飼養衛生管理基準の順守とともに、毎年、飼養状況を報告する義務があります。
令和6年分の報告書を提出するようお願いします。
【報告の対象となる家畜の種類と提出期限】
牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬 ・・・毎年4月15日
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥・・・毎年6月15日
※愛玩用(ペット)として家畜を所有している方も報告する義務があります。
【報告内容】
令和6年2月1日時点の飼養状況
【報告様式】
下記「定期報告書」のとおり。
【提出先】
岩手県中央家畜保健衛生所、市又は農協の畜産担当窓口
【問い合わせ】
岩手県中央家畜保健衛生所(電話:019-688-4111、ファクス:019-688-4012)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
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