蜜蜂の飼育届について

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広報ID1037382  更新日 令和6年11月22日 印刷 

蜜蜂を飼っている人は必ず飼育届を!

 養蜂振興法(昭和30年法第180号)第3条及び養蜂振興法施行規則(昭和30年農林省令第45号)第1条に基づき、蜜蜂を飼養する方は、趣味で飼育する場合も含め、毎年、1月31日までに知事へ届け出る必要があります。

 また、養蜂振興法施行細則(昭和31年岩手県規則第23号)第4条に基づき、上記の届出は、住所地を所管する広域振興局長へ提出することとなっております。

 盛岡市の方は、盛岡広域振興局農政部(電話:019-629-6603)に提出してください。

 なお、届出の様式は、岩手県公式HPの様式をダウンロードして御利用ください。

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農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
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